「3/4」・・・
今年も残すところ、2割ほど。年末の数日はもう意識がお正月になっているでしょうから、こんな感じでしょうね。
まだ少しはあるとはいえ、今年はどんなことがあったの、というよりもどんなことをやったのか、できたのか、どんな気づきがあったのか。そんなことを少し考えてみたいと思います。
前半の大きなイベントはスペインへの旅行でした。バルセロナ、どうでしょう軍団の訪れた街の探訪やマラガでの再会など、まだあの風景や空気を感じることができます。
その勢いで、長崎にも再び。ちょうど映画「国宝」を見たあとだったので、舞台となった思案橋から坂道を登った花街丸山の夜の探訪も果たしました。

そのあと後半、日本の夏より過ごしやすいかもと選んだホーチミンへの旅もありました。また、3ヶ月ほどかかりましたが、故郷にあった誰も住うことのない居宅を売り渡しました。利益はあったかって? まさにスズメの涙、マイナスにはならなかったので、いろいろな心配をしなくて良くなった、というのが一番大きいかもしれません。そしてこれに乗じて、相続処理も終えることができました。後半はほとんどこれで心も体も疲れたのと一抹の寂しさが混在しているというのが現在ですね。
あ、そうだ。あとの期間でもうひとつのイベント、これが待っています。
--------------------------------------------------すてきな農業のスタイル にようこそ
gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。
この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は
こちらから )
18.04 (上位)作業者、来訪者、外部委託者が作業場所の近くで使用できる清潔なトイレが設置されている。
生産および取扱い作業のために設置されるトイレ(常設型または移動型)は、以下の条件を満たしていなければならない:
- 生産物の汚染リスクを最小限に抑えるように設計され、配置されていること
- 清掃および維持管理が容易な素材で作られていること(簡易便所も含む)
- 清掃や補充などのサービス作業に直接アクセスできる構造であること
- 作業場所から合理的な距離に設置されていること(徒歩または容易に利用できる交通手段でアクセス可能であること)
生産または取扱い作業が施設内で行われる場合、トイレの扉が生産・取扱いエリアに直接開かない構造でなければならない。ただし、扉が自動で閉まる場合はこの限りではない。トイレは適切に清掃・維持され、必要な備品が補充されていなければならない。また、該当する場合には、訪問者が利用できる設備も用意されていなければならない。
この基準にある記述をより分かりやすくすると、
栽培作業(圃場などでの生産活動)および収穫後の取扱い作業(選別・包装・保管など)に対応するトイレ(常設型または移動型)は、以下の条件を満たしていなければならない:
というようになります。
次に、生産または取扱い作業が施設内で行われる場合、(If production and/or handling takes place in a facility)とありますが、コンバイン作物が、室内で生産(栽培・収穫など)されることは現実的ではありません。(青果物を踏襲したためと想定される)
例えば、収穫して脱穀してもみの状態で、外部委託先に納品し、外部委託先で乾燥や籾摺りをして玄米とし、その玄米を受け取るような場合、外部委託者(subcontractors)が関係することになります。
そのような場合の想定で、認証作物の生産者としてどのような取り組みをするべきか・・・
GLOBALG.A.P.の18.04「Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors」における「subcontractors(外部委託者)」の衛生環境の責任範囲について、以下のように解釈するとよいでしょう。
🧭 原則と現場責任の交差点
● 原則の意図(18.04)
- 作業者の健康と衛生を守ること
- 認証対象の生産物に関与するすべての人員に対して、作業場所の近くに清潔なトイレを提供すること
→ この原則は、作業者が認証対象の工程に従事している限り、雇用形態や契約形態を問わず適用される
✅ 地理的・管理的に分離された外部委託先の場合
● 現場管理が委託先にある場合
| 観点 | 内容 | 解釈 |
|---|
| 地理的分離 | 委託先の施設が認証事業者の拠点から離れている | トイレの物理的提供は困難 |
| 管理責任の分離 | 委託作業の現場管理が委託先事業者にある | 衛生管理責任も委託先にある |
| 制度的責任の所在 | 認証事業者が委託先の衛生環境を監査・確認しているか | 間接的責任が残る可能性あり |
→ このような場合、認証事業者が直接トイレを提供する義務はないが、「委託先が適切な衛生環境を提供していることを確認・記録する責任」がある
📝 制度的対応の望ましい形
委託契約書に衛生管理責任を明記する
トイレの設置・清掃・維持管理の責任が委託先にあることを明文化
委託先の施設が制度基準(18.04)を満たしているか確認する
トイレの配置、清潔性、アクセス性などを記録・監査
監査時に委託先の衛生環境を報告できるようにする
「認証事業者が直接提供していないが、制度的に担保されている」ことを示す
🏁 結論
地理的に離れ、かつ現場管理が委託先にある場合でも、認証スコープに含まれる作業であれば、作業者の衛生環境(トイレ)は制度原則の意図に含まれる。ただし、トイレの直接提供義務は委託先にあり、認証事業者はその適合性を確認・記録する責任を負う。
このように、制度の原則と現場の責任構造を明確に分けて整理することで、制度的真正性と現場納得感が両立されます。
これとは異なり、外部委託したプロセスに対して、生産者の管理下でその委託事業先の作業員が作業を行う場合は、生産者自身が雇用する作業者と同様に、トイレを提供することが要求されます。
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