「AI研究会」・・・
「第二回」に参加してきました。
主催は株式会社イーコンプレス になります。医薬品製造に関するコンサルティングの会社さんで、セミナーの内容はコンサル入らなくなる、AIがその代替になるというものです。まるで自分の首を、自分で締めているようなものですので、本末転倒な内容です。前回も会場参加でした。やはり空気感があるので、会場がいいですね。あとでビデオも配布されますので、何度でも見返すことができます。
しかし、話題の先端のような内容ですので、内容の賞味期限は極端に少ない。開封した佃煮、って感じですね。瓶詰めや缶詰のように一年以上保存して開封しても、食べれないわけではありませんが、情報が古くなり過ぎて美味しくない。動向から察すると、賞味期限は1〜2ヶ月くらいかもしれません。
第3 回目は来月。今日やった事例は、FDA発出の医薬品(機器類)に関する、CSVからCSAへの転換という文書から、解説文書を作成し、それを教育訓練用のスライドにしたり、問答音声にしたり、それを動画にしたり、関係図を作成したり、理解度テストを作ったりと、僅か30分ほどの間に終わってしまいました。
しかしこのAIの能力を引き出すために重要なのは、手なづける、これが一番重要。それはわかったが、その方法は?
-------------------------------------------------- すてきな農業のスタイル にようこそ
gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。
この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は
こちらから )
18.03 (下位)農場で働くすべての人が衛生に関する教育を受けている。
衛生に関する基本的な教育訓練は、以下のとおりでなければならない: - 農場で働くすべての人(経営者および管理者を含む)に対して、毎年実施しなければならない - 新たに雇用されたすべての人に対して、就業前に実施しなければならない - 必要な衛生上の指示をすべて含んでいなければならない - 書面または口頭による形式で、確実に理解できる方法で提供しなければならない(妥当であれば、書面を伴わない口頭およびピクトグラムによる説明形式でも差し支えない)
青果物との相違があります。
Specifically include training on hygiene procedures for harvesting and product handling activities, where applicable 基準の最後にこの項が青果物にはありますが、コンバイン作物では省略されております。
ちなみに、この where applicable という表記は、妥当であれば、 としたり、該当する場合、 としたりしていますが、その意味は、「その状況において適切であると判断される場合」ということのようです。あえて言えば、「必要に応じて」という意味より少し根拠めいたものを求めているといえます。
次に、基準にある4項目の後半の二つについて解説すると、
🔍 該当箇所(後半2項目) Cover all necessary instructions Be given in a format, either written or verbal, that ensures understanding (may be in verbal and pictorial form without written explanatory content, where appropriate) 🧭 読み解きと意図 1. 「必要な指示をすべて網羅している」について この項目は、単に一般的な衛生知識を教えるのではなく、農場ごとのリスク評価に基づいて設計された衛生手順が教育内容に含まれていること を求めています。
例:収穫時の手袋着用、体調不良時の報告ルール、洗浄手順など → つまり、現場の衛生リスクに応じた具体的な留意点が教育に反映されていることが必要 「リスク評価に基づく作業手順における衛生に関する留意」が教育内容に網羅されていることを求めていると理解できます。
2. 「理解できる形式で提供されている」について この項目は、教育の方法が文書である必要はなく、口頭や絵(ピクトグラム)による説明でもよい としています。ただし条件として:
where appropriate(妥当であれば)
つまり、現場の状況や作業者の理解力に応じて、適切な形式で教育が行われていればよい という柔軟性を示しています。
ここで「掲示物」は、まさにこの柔軟性の一例といえます。
衛生手順を示すピクトグラムや図解が現場に掲示されている場合 → それが教育の補助資料として機能しているならば、「教育の機会の資料に相当する」とみなしてよい
✅ 結論 後半2項目は、リスク評価に基づく衛生手順の網羅性と、理解可能な形式での教育提供 を求めている 現場掲示物は、教育の補助資料として認められる可能性がある (ただし、理解を確保できる内容であることが前提) それ以外の要求としては、
新たに雇用されたすべての人には 就業前に
それぞれ実施しないといけない、ということになります。
そして、当然ですが、
4.教育記録には、初期教育(導入教育)か再教育(更新教育)かを明記し、両方の教育が記録されていること。 という要求が関係しますので、記録しておくことが必要です。
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