「目線」・・・
が変わると、見えなかったものが見えてくる。
林巧氏がパリの地下鉄を題材にした記事では、日常の風景に潜む文化的背景が浮き彫りにされていた。そこでは、禁止や強制が少ないにもかかわらず、利用者の判断と協調によって秩序が保たれている。これは、自由と責任がうまくバランスを取っている社会の姿だ。
一方、日本では「安全第一」が強く意識されるあまり、流れや効率が後回しになることが多い。たとえば、交通の場面では、車両の流れを維持しつつ、事故のリスクを減らす設計思想が十分に活かされていない。安全を守るために動きを止めることが当たり前になっているが、それが本当に合理的かどうかは、目線を変えてみないと見えてこない。
こうした「安全文化」は、社会全体の働き方や考え方にも影響している。自分で判断するよりも、誰かの指示を待つ。他人に責任を預けてしまう。「みんなで渡れば怖くない」という空気の中で、公共性や個人の責任感が薄れていく。さらに、ストレスやハラスメントを避けるために、対話や挑戦を控えるようになれば、閉塞感が広がり、結果として生産性も上がらない。
見ていて悲しくなるが、G7のGDP推移は、末尾に。
安全を優先するのは大切だが、それだけでは前に進めない。たとえば、観光立国を目指しながら、景観を損なう電柱があちこちに立っているような矛盾もある。こうした状況から抜け出すには、「秩序と自己責任のバランス」や「目線を変える」ことが欠かせない。今ある常識を疑い、文化と合理性の交差点を見つけること。それが、未来の可能性を広げる第一歩になるのではないだろうか。
--------------------------------------------------すてきな農業のスタイル にようこそ
gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。
この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は
こちらから )
17 GLOBALG.A.P. STATUS
17 GLOBALG.A.P.認証のステータス17.01 (上位)取引文書に、GLOBALG.A.P.認証ステータスおよびGLOBALG.A.P.ナンバー(GGN)を記載している。
納品書、売上請求書、ならびに認証生産プロセスを通じた資材および生産物の販売に関連するその他の文書には、認証書保有者のGLOBALG.A.P.番号(GGN)およびGLOBALG.A.P.認証ステータスを記載しなければならない。ただし、社内文書においてはこの記載は義務ではない。
生産者がグローバルロケーションナンバー(GLN)を保有している場合は、登録プロセスにおいてGLOBALG.A.P.事務局が発行するGGNの代わりにGLNを使用することが求められます。
取引文書上では、認証ステータスが明確に識別できる表現(例:「GLOBALG.A.P.認証品[生産物名]」)があれば十分であり、非認証の生産プロセスを通じた生産物について「非認証品」として識別する必要はない。
認証生産プロセスを通じた生産物は、認証品として販売されたかどうかにかかわらず、認証ステータスの表示が義務付けられる。ただし、認証機関による初回審査時点では、生産者がまだ認証を取得していないため、認証ステータスの記載はできない。
なお、認証書保有者と直接購入者との間に、すべての出荷品が認証生産プロセスを通じた生産物のみであることを明記した、最新かつ文書化された二者間合意がある場合に限り、「適用除外(N/A)」とすることができる。
GGN番号で生産者を検索する(ブラウザ翻訳)
この記述の中で、原文では
other documentation related to sales of materials and products
となっていて、邦訳すると下線で示したように、
資材および生産物の販売に関連するその他の文書
ということになる。
ここで、この materials:資材 とはどういったものをいうのだろうか?
このことを解説するには、先に、products:生産物 という概念を想定する必要がある。
GLOBALG.A.P.文書における“products”という語は、生産物=最終製品=市場流通 を前提とした完成品を指すという解釈があります。(この解釈をしている文書はないと思うが)
そして、この生産物については、05.01 で、- 顧客要求事項の説明書 とあるように、例えば、製品(商品)仕様書として説明するその対象物であるといえます。
つまり、一般的に流通しているような農産物、ということが言えます。
一方で、“materials”は、製品化前の段階にあるもの、あるいは製品構成要素としての資材を含む広義の語であり、以下のようなものが含まれます:
- 加工前のバルク品(例:未選別の収穫物)
- 中間処理品(例:洗浄済みだが未包装の野菜)
- 包装資材やラベルなどの副資材
- 認証済みの苗や種子などの農業資材
ただし、この原則では、認証品であるというと、3項めの副資材は該当することはほとんどないでしょう。
さらに、どのような文書に記載するべきか、というと、基準には、
納品書、売上請求書、その他の文書
という書きぶりです。
さて、外注加工を委託しているような場合の伝票、これにGGNを記載しているでしょうか?
あまり審査時にここまで言及されたことはありませんが、このような解釈をすると、委託先とのやり取りの伝票にも記述しておく方が望ましいといえそうですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ヘッダー記事移動場所)
(G7のGDP)
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