「りんごの皮むき100個」・・・
これを、1分でやるのは一人で且つ人力だけでは不可能。機械を使おうとしても、20台くらいは必要でコストは合わない。まあ、無理難題なので、そういう正面から解決する、というのではないだろうということは察しが付く。
結論は、一人でやらないで、必要な人員と設備を用意する、ということであり、その準備ができる発想が問われている。
ここまでは理解もできるし、この課題に対する思考も動くのではあるが、そもそも、これは誰に、あるいはどのような人に問う課題なのか?というところが興味を引くか、興ざめするかになる。
つまり、自分がいて、上司がいたり、部下がいたりする、企業組織の中の人に問うもので、実際にそのような立場にいるなら、役立つかもしれません。ただ、このような課題に対してコストを見積もる、というのは重要なこと(自分でやればタダだと思ってしまう)であるし、普段にあまり意識していないことかもしれない。仕事する人ではなく、作業をする人にこれを求めても仕方がないかもしれない。しかし、チームの人件費を知る人は数少ないともいえる(個人情報に近い)。
ただ、個人事業主にはさしたるメリットもないようなこと。だいたいこんな注文は受けない。
gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。
この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は こちらから )
16 LOGO USE
16 ロゴの使用16.01 (上位)GLOBALG.A.P.の文言、商標、QRコードとロゴ、GLOBALG.A.P.ナンバー(GGN)は、「 GLOBALG.A.P.商標の使用:方針と指針」に従って使用している。
参考:GLOBALG.A.P. 商標使用に関する方針とガイドライン生産者は、GLOBALG.A.P.の文言、商標、ロゴ、GGN、グローバルロケーションナンバー(GLN)、サブGLNを「GLOBALG.A.P.商標の使用:方針と指針」に従って使用している。GLOBALG.A.P.の文言、商標、ロゴは、最終生産物、消費者向けの包装、販売場所では決して表示してはならない。ただし、認証保有者は、企業間コミュニケーションにおいて、その一部または全部を使用することができる。
認証機関(CB)による初回審査時点では、生産者がまだ認証取得していないため、GLOBALG.A.P.の文言、商標、ロゴは使用できず、生産者は最初の認証を取得するまではGLOBALG.A.P.認証取得済みと謳ってはならない。
ここでいう、「商標」にはどのようなものがあるのか、これを先に明示しておきましょう。
The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo
とあったのが、コンバイン作物では、
The GLOBALG.A.P. word, trademark, and logo
となっており、作物スコープでその取扱い(要求)が異なっている。
ちなみに、QR code が、どのようなものを意味するのか、その具体的な図は上記のガイドラインでも明示されていない。
いくつかの情報をまとめてみると、
GLOBALG.A.P. Database へのリンク先を示すQRコード、またはValidation Service(認証検証サービス)へのリンクを示すQRコード
が、青果物でのQRコードの要求である(コンバイン作物は除外)ということになります。ということは、生産者や商品情報を示すようなリンク先のQRコードはこの制限範囲にはならない、ということになります。
が、青果物でのQRコードの要求である(コンバイン作物は除外)ということになります。ということは、生産者や商品情報を示すようなリンク先のQRコードはこの制限範囲にはならない、ということになります。
参照:(24.10.23)NIG 17.01 ロゴの使用
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
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by tm3381
| 2025-09-29 06:15
| GAP
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