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gGAP CC 13.01 食品安全方針宣言

「フジツボ」・・・
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こんな感じの富士山のような形をしたもので、食用にされるとあります。プサンで食べた海鮮チゲには入っていたように思います。田舎の海岸の岩にたくさんついていましたし、海水浴で足を怪我するものの一つでした。
そして、漁船の外壁に付着することが多く、子供のころには焚火の上に船を乗り上げて熱で取り除いていたのを思い出します。
そんなフジツボ、見た目が貝のようですが実際にはエビやカニと同じ甲殻類の仲間だとあります。さらに、甲殻類からナメクジ状に変形する謎生命「Y幼体」の遺伝子解析結果が発表 ということで、幼体は目にすることはできるが、成体は何処? ということ(朝っぱらからあまり見たくない方も多いでしょうね)で、なかなか生命には謎もあるようです。
--------------------------------------------------すてきな農業のスタイル にようこそ

gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。

この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は こちらから 

13 FOOD SAFETY POLICY DECLARATION
13 食品安全方針宣言

13.01 (上位)生産者は、食品安全方針宣言に作成し、署名している。
生産者の食品安全方針宣言は、以下のとおりでなければならない:
  • コミュニケーション、教育訓練、働く人からのフィードバック、測定可能な食品安全上の目標からなる食品安全文化の存在をささえるものである。
  • 毎年作成し、生産者/食品安全担当管理者が署名している
  • 食品安全に影響を与える業務を担う者を示している
  • 継続的改善、食品安全文化、資源の提供、関連する現行規制の遵守に対するコミットメントを示す文書証拠として機能している
  • 自己評価チェックリスト(オプション1の個別生産者用)の裏付けとなっている
  • オプション2の生産者グループメンバーおよびオプション1の品質マネジメントシステム(QMS)を有するマルチサイト生産者に代わって、(それらの)中央管理部門により、またはQMSレベルで作成されている
原則と基準の内容は青果物と同じ内容となっている、が、実際的には、コンバイン作物では、青果物§2にあった継続的改善計画は要求から省略されている。
しかし、この基準の要求があるため、内部整合的にはこの基準からも省略されているべきだろうと思われる。

そして、要求に対応することはさほど難しいわけではなく、書式をダウンロードして署名することで足りる。
書式(日本語):食品安全方針宣言

ここで。この書式を見ると、作物による相違は想定されておらず、
私たちは、継続的改善を行い、食品安全文化を維持し、コミュニケーションやトレーニング、スタッフからのフィードバックを考慮し、測定可能な食品安全目標をサポートすることを約束します。
というように記述がある。

ここだけを見ると、「継続的改善」という、どのようなものなのか、ということがわからないまま、それに取り組むことを約束しているような内容である。

本来は、セクションごと継続的改善計画を省略したのだから、この要求においても省略しておくことが前提的な整合性が保たれると思われるが、何故か、この原則と基準にはその名残がある。

(参考)青果物 02 継続的改善計画
24922)02.01 継続的改善計画を文書化している。
24923)02.02 継続的改善計画を実施している証拠がある。

ところで、この「食品安全方針宣言」ですが、その存在の目的はどのようなことでしょうか?

🎯 生産者が宣言書を作成・保持する目的(制度設計的解釈)

1. 食品安全に対する主体的責任の明示

  • 宣言書を生産者自身が作成・署名することで、食品安全に対する責任の所在が明確になる
  • 外部監査や第三者評価において、「誰が食品安全を担っているか」を文書で示す根拠となる
  • 組織的な責任転嫁を防ぎ、現場の意思決定者が制度的責任を負っていることを可視化

2. 食品安全文化の制度的可視化と定着

  • 宣言書は、単なる方針ではなく、文化的実践(コミュニケーション・教育・フィードバック)を支える制度的枠組み
  • 生産者が保持することで、現場での教育・改善活動の起点として機能する
  • 「文化」という抽象概念を、文書化された構造として定着させる役割を持つ

3. 継続的改善の証拠としての運用履歴の蓄積

  • 毎年更新・署名することで、食品安全に関するPDCAサイクルの「Plan」部分を記録
  • 前年度の課題や改善点を反映することで、制度的改善の履歴が蓄積される
  • 外部監査時に「改善の意思と実績」を示す証拠資料として活用可能

4. 現場運用と制度文書の接続点としての機能

  • 宣言書は、制度文書(G.A.P.基準)と現場運用(作業手順・教育・記録)をつなぐハブ文書
  • 作業者への教育資料、外部委託者への説明、品質管理文書との整合性など、制度設計の中心軸として機能
  • 生産者が保持することで、現場での即時参照・運用が可能になる

5. 自己評価チェックリストとの整合性担保(Option 1)

  • 宣言書は、自己評価チェックリストの根拠文書として位置づけられており、制度的整合性を担保する役割
  • 生産者が保持することで、チェックリスト記載内容との照合が容易になり、監査対応にも有効

しかし、生産者が自ら作成・保持することは、単なる事務的要請ではありません。

参考:V6 ガイドライン (1)(2)
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
農場経営にGAPを導入する こちら 

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by tm3381 | 2025-09-26 06:15 | GAP | Comments(0)

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