GAP

gGAP CC 12.02 汚染を防止する方法での保管

「94×97」・・・
インド式、ということらしい。
日本人は、「筆算」を習っている。これを紙の上でやっても、(ここから以降は想像です)頭で暗算しても、そろばんでもおそらく同じだろう。
gGAP CC 12.02 汚染を防止する方法での保管_b0391989_18253201.jpg
左側のような感じにイメージするのだろうが、インド式は右側のイメージになるという。
(100×100) - ( 3×100 + 6×100 ) + 3×6
※( 3 + 6 ) ×100 とすると計算しやすい
整数同士の掛け算は面積になり、三つの整数をかけると体積になる、そんな感じなのかもしれません。
筆算の場合は途中に出てくる値に規則性はないが、インド式ではプロセスにわかりやすい値が現れるので、暗算でもできそうです。
ひとつのアルゴリズムであるといえそうです。どちらがよいか、ということよりも、やり方としてはひとつではない、という認識を持つ、ということになります。
ところで、自民党総裁選所見発表演説がありました。国民の信頼を勝ち取るといった、国民目線を訴えていましたが、信頼は、信頼を得るため(目的)の行動をするのではなく、行動を含めた言動において、信頼に足るかは自分で判断せねばなりません。この方たち、選挙で勝てば信頼を得たことになる、そのように勘違いされているのでしょうね。
さあて、裏金作る人たち、あるいはそれを自己(評価)判断できない人たち、国民は票は入れても信頼はしていないでしょう。
それはそうと、何故、(所見発表演説であり)所信演説ではないか、まだ総裁になっていないし、所見:意見、所信:信念、よって、状況に合わせてしゃべっただけ(発言の重みは軽い)で、自分の信条を述べたわけではない(信頼を意図していない)のかも。
--------------------------------------------------すてきな農業のスタイル にようこそ

gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。

この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は こちらから 

12 EQUIPMENT AND DEVICES
12 機器および装置

12.02 (下位)機器は、製品の汚染を防止する方法で保管されていなければならない。
機器(農薬および特定防除資材(PPP)または肥料の散布装置、収穫機器、包装機など)は、製品または収穫物の可食部に接触する可能性のある資材を汚染しないよう、適切な方法で保管されていなければならない。
この基準から読み取れる、「Equipment」、「products」or「other materials」との関係性を深掘りしてみました。
そして、「汚染しないよう」とある箇所は、「prevents possible contamination of」になります。

「products」と「other materials」は並列構造であることから、- 機器の保管によって汚染される可能性がある対象は、製品そのものと、可食部に接触しうるその他の資材の両方であるということになります。

次に、どのような留意や対策を求めているのか、ということになります。原文では・・・
"...shall be stored in an appropriate way that prevents possible contamination of..."
というところが該当します。

この文では「stored(保管される)」という語が使われていますが、保管という行為そのものが、汚染を防止する構造の一部であるという前提に立っています。つまり:
- 保管場所の選定
- 保管方法の設計(密閉・分離・遮蔽など)
- 人の動線や作業手順
これらすべてが「possible contamination(汚染の可能性)」を防ぐための留意点であるということになります。

そこで、現場的にはどのようなことをすべきか、ということになります。
現場では以下のような対応が必要になります:

✅ 現場での対応への示唆

この理解に基づくと、現場では以下のような対応が必要になります:

  1. 保管場所の動線設計

    汚染リスクの高い機器や資材の保管場所は、食品接触エリアの動線から外す
    作業者が通るルートに交差がないように設計
  2. 作業手順の明文化

    機器や資材を移動する際の手順(清掃後に移動、専用容器使用など)を定める
    汚染リスクのある資材は、可食部に接触する資材と同時に扱わない
  3. 教育と標識によるリスク意識の共有

    「この機器は汚染リスクがあるため、移動時は手袋交換を」などの注意喚起
    作業者が制度的背景を理解できるように教育資料を整備

以上のように、単純に、保管 の状態をきちんとする、つまり 汚染を防止する方法で保管 という、保管状態のことだけというのではなく、その保管状態における、収穫物、製品、その他の資材などとの関係において、それらはそのまま静置したままではなく、生産活動に合わせて移動するものである、という認識を持たなければならない、ということに留意しないといけない。

この移動する、そしてその移動には人が関与する、そうなった場合の(潜在的な二次)汚染の可能性を考慮しているかどうか、ということが重要である、ということです。
これにはリスク評価が伴う、ということも示しておきましょう。


参考:V6 ガイドライン (1)(2)
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
農場経営にGAPを導入する こちら 

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by tm3381 | 2025-09-24 06:15 | GAP | Comments(0)

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