GAP

gGAP CC 06.02(並行所有)GGNによる識別

「9時間」・・・
東京からの所要時間、日本国の極度の離島を除くと、14のエリアとのこと。東京何時に出発するかによっても違うでしょうし、使用する交通機関にもよるでしょう。そのような条件は明記されておりませんので、さて信頼性は少し怪しい気がします。
例えば、積丹半島神威岬は千歳から車なら2時間半くらい、なので、東京から6時間位かと思います。
一方で、和歌山県熊野のあたり、ここは相当遠かった。仕事先に訪問した時で、近くの鬼ヶ城にも足を延ばしたことがあるが、名古屋からいっても、大阪からいっても、同じくらいで、名古屋からの電車は延々と乗っていた気がする。
調べてみると、沖縄国頭村(空の間 INDIGO)はバスが便利そうで那覇から4時間ほどのようです。このように、路線バスがある所なら何とかなりそうです。
また、9時間もかからないけど、意外と時間がかかるのが「高山」。どうやって行っても、5時間くらいかかる。
近くでいうと、茨城県坂東市。ここも電車とバスで3時間弱。新潟市までと同じくらい。
これらは実際に行ったところなので、地図で見て、遠いと思っても、それより時間がかかりそうな近場も意外とあることがわかります。ポルトガルも遠い。直行便ないからね。
--------------------------------------------------すてきな農業のスタイル にようこそ

gGAPは、需要の多い青果物からバージョン6へと移行し、その日本語版も2022年に登場しております。その後、作物展開は長く旧バージョンで維持されていましたが、その置き換え(V6)が 2026年5月1日 となったようです。
認証機関によっては、猶予期間のあるところも考えられますが、JQAなど日本で認証できる期間の場合はこの日を境に適用バージョンが変わるものと推察されます。

この内容を紐解いていくことにいたしましょう。(支援希望の方は こちらから 

PARALLEL OWNERSHIP, TRACEABILITY, AND SEGREGATION
6 並行所有におけるトレーサビリティ、および分別管理

06.02 (上位)並行所有として登録されている場合、GLOBALG.A.P. 番号(GGN)は、認証された生産工程から生じたすべての最終製品に表示されます。
生産者が並行所有として登録されている場合(すなわち、認証済みおよび未認証の生産工程から生じた製品を、1つの法人が並行して所有している場合)、認証済みの生産工程から生じた製品で、最終消費者向けの包装が施されたもの(農場で包装された場合も、取扱後に包装された場合も含む)には、GGNによって識別されなければならない。
表示されるGGNは以下のいずれかである必要があります:
(オプション2)
  • - 生産者グループのGGN
  • - 生産者グループメンバーのGGN
  • - 両方のGGN
(オプション1)
  • - 個別生産者のGGN
GGNは、未認証の生産工程から生じた製品には使用してはなりません。
この原則が適用されるのは、並行所有として登録されている場合 となります。
初めて認証を受けようとする場合で並行所有に該当する場合は、この原則が適用されますが、GGNの表記はしてはなりません。

さらに根本的なことを言えば、並行所有に該当するかどうかの判断は、認証機関(審査員)が行うと理解してよいでしょう。(つまり、自己判断のみではない)

そして、自己評価や内部監査を、認証審査前に実施しておく必要があることから言うと、審査申し込みの前に認証機関に相談することがおすすめです。
審査や認証における重要なパラメータの一つがこの並行所有になるからです。

審査時にはGGN表記は必要ありません(あってはなりません)が、いつ表記すればよいのか、という点においては、認証された日をもって実施する、ということになります。

この両者を読むと、一見して、矛盾する記述があります。
原則には、
認証された生産工程から生じたすべての最終製品に表示されます
とあります。が、その表示については、
GLOBALG.A.P. 商標の使用 (GLOBALG.A.P. TRADEMARKS USE: v1.0-1)
に準ずる、という意味であると理解しましょう。
gGAP CC 06.02(並行所有)GGNによる識別_b0391989_06152699.jpg
それは、基準にもある(shall be identified with a GGN.)ように、
is indicated(表示されている)の意味は、be identified(識別されている)という意図があるものと思われます。

よって、農産物製品の顧客などとのやり取りにおいては、リンク先の「GLOBALG.A.P. 商標の使用」に準じ、並行所有のある場合に生産(定植・栽培から最終製品までの工程)では、識別する仕組みを持つことになります。


参考:V6 ガイドライン (1)(2)
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
農場経営にGAPを導入する こちら 

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by tm3381 | 2025-09-04 06:15 | GAP | Comments(0)

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