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jGAP C2.1 栽培に使用する水の管理

パリではなくって、今回はロンドンです。
あれから何年たったのか、いろいろと計画はしたのですが、早速しょっぱなにいただきました。トランジットなるものをやってみましたが、高さが秀でた二等辺三角形の底辺のひとつからもう一方の底辺の角に異動して、それから頂点を目指すというそのようなあまり意味のないトランジットですが、その効果は費用に現れます。それはいいのですが、時間はその分余計にかかるのは仕方ありません。
彼の地はその日、その時、スコールに見舞われていて、稲光と雷鳴がとどろく状態ではありましたが、それがのちにその影響を醸し出すことになります。ふつうは目的地に着いてから時差ボケが生じるのでしょうが、すでにトランジットした便からその状態になり、朝ごはんから、ワインプリーズ・・・ 何? レッドワインプリーズ 用意がないのでメモしていました。
ちょっと待って、アカップオブワインが届きました。
そして次は昼食、あぁ・・・レッドワイン(の方でしたね)と言わんばかりに、すぐに用意してくれましたが、ちょっとあきれ顔なのが印象的でした。到着地はいきなりの晴れ間の青空が広がり、しかしそれでも夕刻が迫るころです。何度か訪れた中華料理店、その前を窓越しに眺めながらチェックインをしてその店で、いきなり中華。
その跡が唖然とする事件が生じます。なんとスーツケースから水が滴っている・・・ 何故? 開けただけではわからない、雨に濡れたときのにおいがする・・・ まだ本質に気づかず。
手に取って初めて分かった、異常な濡れ具合、何故 ええ?? どうしてこんなになっているの??
もちろん、その水濡れの被害はあるが、どうするべきかの対応など想定外である。その後始末はやるとして、対処をしないといけない。できるだけ復旧を図る必要がある。ところが衣類を入れていた袋の色も、色落ちではなく、色の乗り移りの原因となって、かなりの衣類が影響を受けたが、それは致し方なく、白物はほとんど廃棄せざるを得ない。
色物は雨濡れ集を防ぐため、選択することになったが、何しろホテルには洗濯機はないので手洗いするしかない。そして、部屋干しである。翌日朝前にに渇くわけもなく、ホテルを移動して選択することになってしまった。
さあ、その原因は何か???
おそらくスコールの降る間、そのスコールにさらされていたのでしょう。悲惨なものです。そんなことがあるでしょうか。屋根のないところで、荷捌きをしている空港、あり得ません。スーツケースは防水ではない。真っ赤なスーツケースが空港の端っこで雨にさらされている光景に誰も何もしなかったというのがありえない光景だと思うのですが、実際はどうだったのか?
問いかけのメールはしましたが、さて結論は相成るか。

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すてきな農業のスタイル にようこそ
jGAP青果物の管理点と適合基準 についてのまとめを行いましたので、次は「穀物」(2023年2月14日 運用開始)について、管理点と適合基準を考察していきましょう。

C 農産専用項目
C2 水の管理
C2.1 必須 栽培に使用する水の管理
栽培に使用する水(かん水や農薬希釈等)による、農産物の汚染を防ぐために、以下に取り組んでいる。
  1. 使用用途ごとの水源および貯水場所の把握
  2. 栽培に水を使用する際の以下の実施
  • 使用時の水の異常(濁りや臭い)の確認
  • 使用している水に異常が発生した場合の異常の内容およびその対応の記録
  1. 重金属について、環境基準を超えている場合、自治体の指示に従う

前回の管理点 C1.4 汚染水の流入 という管理点での考察で想定した生産用水のことになります。
その生産用水の内、収穫時や収穫後に使用する水以外の、育苗を含めた栽培に使用する水が今回の対象となります。
また、栽培に使用するとは、同時に、いわゆる水質検査サンプリングの場所(採水地点)でもあります。

採水地点(水道法)について(抜粋)
2.1 採水地点
水地点は、給水栓を基本とし、水道施設の構造、配管の状態等を考慮して最も効果的な場所を選ぶこと。なお、送配水システム内で濃度上昇しないことが明らかな項目については、給水栓に代えて浄水場の出口等送配水システムへの流入点を採水地点として選定することができること。
  1. 採水地点は、配水系統ごとに1地点以上選定すること。この場合において、配水池も採水地点に含めることが望ましいこと。
  2. 採水地点たる給水栓の選定に当たっては、配水管の末端等水が停滞しやすい場所も選定するものとすること。
  3. 採水地点たる給水栓の選定に当たっては、検査項目ごとに異なった給水栓が選定されることのないようにすること。
  4. 水道用水供給事業者においては、採水地点として受水団体への受け渡し地点を含めること。

この採水地点から水源までの、生産者が管理している範囲が、栽培に使用する水に該当します。
要求事項の・・・使用用途ごとの水源および貯水場所の把握

次の、栽培に水を使用する際の以下の実施については、厳密には上記の栽培に使用する水の対象範囲ではありませんが、使用する水の使用前確認という意味で含められているのでしょう。
直接的に受水槽に入っているような場合は、使用という概念がないので、実施はされていないと思います。そのような場合は、人が確認できる段階或いは場所での栽培に使用する水の確認による実施でよいでしょう。そこでの問題はやがて受水槽になるでしょうから。
圃場整備された用水と排水の区分事例
jGAP C2.1 栽培に使用する水の管理_b0391989_11071383.jpg
3項目の要求は、あまり事例はないと思いますが、栽培に使用する程度ならこの要求事項のように、水質検査で判明した結果から、自治体の指示を仰ぐでよいでしょう。
また、収穫後に使用する水の場合、穀物ではこちらもあまり関係ないでしょう。

重金属には、カドミウム、銅、亜鉛、鉛、ニッケル、クロム、水銀など(上記リンク重金属汚染)がある、とされています。そして、これらの汚染は土壌にあることが多く、その元は栽培に使用する水に起因するのかもしれません。
水安全計画策定ガイドライン(H20.5)には、事故事例が記載されていて、
  • 上水道 クロム メッキ工場排水の地下浸透
  • 河川 鉱さい 鉱山からの鉱さい河川に流入
等はかなり以前での事例で、2000年以降では
  • 専用水道 ヒ素、マンガン (原因記載なし)
  • 簡易水道 ヒ素 (原因記載なし)
  • 簡易水道 水銀 (原因記載なし)
等がありますが、近年になくなったというのではなく、このガイドラインが古いだけのことでしょう。


参考:V6 ガイドライン (1)(2)
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
農場経営にGAPを導入する こちら 

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by tm3381 | 2023-05-28 06:15 | GAP | Comments(0)

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by トシ