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jGAP C1.1 土壌の安全性

防衛費増額をめぐっては、政府は、財源に東日本大震災の復興特別所得税を転用する方針です。
まあこれだけではないのでしょうが、増税はしないが、あるものから調達して、大きな品物を購入するようです。買ったものを倉庫に保管するだけでは意味がないでしょうが、持っている、ということを誇りたいのかもしれません。誰と何と競争しているのかもわかりませんし、凌駕するくらいの数と量を持つつもりなのでしょうか。
それとも、勝ったものを使うのかもしれませんが、使い方を間違わないようにしていただかないといけませんし、何に使うのでしょうか。
ビジョンは広島から発せられたようですが、その内容はどんなことだったのか、さほどニュースになっていないように思いますが、どうしてなのでしょう。ちぐはぐなことにならないことを期待したいと思います。

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すてきな農業のスタイル にようこそ
jGAP青果物の管理点と適合基準 についてのまとめを行いましたので、次は「穀物」(2023年2月14日 運用開始)について、管理点と適合基準を考察していきましょう。
今回から、C 農産専用項目に入りますので、穀物カテゴリに特化した管理点や適合基準での要求事項になります。

C 農産専用項目
C1 土壌の管理
C1.1 必須 土壌の安全性
土壌(客土・培土・水耕栽培の培地を含む)の安全性を確認するために、以下の場合、行政に相談し、対策を実施し記録している。
  1. 過去におけるPOPs物質の使用可能性がある場合
  2. 行政による土壌汚染地域通知・指定(カドミウム等)がある場合

内容は青果物と同じ要求です。また、旧版との相違についても言及したとおりです。
今回は土壌の内訳に関する適合基準での要求の解説をしておきましょう。

お客様扱いする土という意味があったのかもしれません。たしかに、どこにあった、どのような状態の、どのような経歴のある土なのか、ということの重要性ですが、さてさて、個別に生産者自体が客土工事をするならまだわかりやすいかもしれませんが、圃場整備事業のような場合は、その責任は十分に事業者がやるのでしょうが、伝票は残るでしょうが、土壌の履歴は保持されるのでしょうか。

認証を得た後に客土を大規模にするような場合は、土壌ソースの現場を何度か観察しておくことも必要かもしれません。こういったニュース沙汰はたくさん事例がありますので。

この管理点での要求事項にある培土と、このリンク先の意味はおそらく違っているでしょう。リンク先では作業の名称であり、要求事項ではモノの名前(育苗培土など)のことです。
それがこのリンク先にも補足的に以下のように示されています。
最近水稲育苗用の床土(とこつち)として販売される土を民間業界では「培土」とよんでいるが、農林水産省などでは人工床土とよんでいる。
jGAP C1.1 土壌の安全性_b0391989_10114345.jpg
培土の意味としては、行政ではなく、民間寄りですね。

バイオテクノロジー的な意味が一般的ですが、目的な特定の細菌やバイテクでは植物の栄養成分も含まれています。穀物の生長点等から何かを使用という想定で要求事項に明示しているのではないと思いますが。

ということで、要求事項には以下のように形容詞が付いています。
少し抜粋してみましょう。
基本的に必要なのは、以下の4点です。
・植物
・植物を入れる容器
・植物を支えるための培地
・水、肥料

という表記があります。

作物は、水、種苗、養分、光、空気といったものがあれば、育つことにはなっていますが、植物を支えるための というのが何もないと、無重力状態に近いことが起こって、どちらに成長してよいのかがわからなくなって、うまく育ちません。

この水耕栽培の培地というのは、土壌の安全性というよりも、作物を重力に反して成長させるための支持体の役割が多くなります。ただ、基本が人工のものであるため、水耕栽培の培地として意図されているものは良いと思いますが、そうではないものを転用する場合は、その安全性について評価をしておく必要があります。

このようなことを意図するとおおよそSDS(安全データシート)を思い立ち、それを集めておくことに終始することが多いのですが、SDSのいう安全と、土壌の安全性という、同じ安全ということであるのですがその意味が異なることに注意が必要です。

SDS:その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書

この中に、食品安全、という概念はありません。一方で、土壌の安全性という意味は食品安全が基本になります。
ということは、この管理点に適合するために、使用する水耕栽培の培地のSDSを用意して対応することは無意味であるということになります。

これら以外の土壌に類するものは、一般的な水田や畑地の土壌のことです。そして、それらに対して要求されていることに、過去におけるということがあります。
100年前も過去、前作も過去、想定するのはどういうことでしょうか。

食品安全の観点で、使用可能性があるということは、それを把握できる時代をさすと考えましょう。記録がなければ人の記憶だけが頼りになります。また、地図なども有効になるかもしれません。
圃場になってから考えるのでは遅い、ということはその土地をほ場利用しようと考えたときに確認するべきこととなります。
管理点C3.3 必須 新規圃場の適性の検討 に関係しそうです。


参考:V6 ガイドライン (1)(2)
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
農場経営にGAPを導入する こちら 

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by tm3381 | 2023-05-24 06:15 | GAP | Comments(0)

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