GAP

jGAP 13.2.1 生物多様性への配慮①

dji ってご存じですか?
なかなか臨場感のある動画が撮れそうです。良さそうだと思って選んだのは小さいこと、ある程度の画像が得られること、ジンバルがついていること、編集アプリがあること、こんなところです。このメーカーのカメラはドローンに載せられているようなもののようです。コマーシャルを読むと夢は広がります。
モノが届いてからがたいへん、一体どうなっているのか。親切に標準的な取扱いについての動画もあるのですが、何しろ日本語字幕なので、画面と見ていると字が読めない、字を読んでいると画面に追いつかない。
それでも何とか電源を入れて、セルフィ―なのか、正面の画像に合わせるのかの切替、目的をセットしたら自動的にトレースするらしいのですが、そのやり方を理解するのに一週間程を要してしまいました。
かなり視力が良くないと、画面を確認しながら撮影することは難しい、レンズがどっち向いているのかはわからないので画面を見たいが、それが見えない、直射日光のもとではさらに酷い。
最初は目立たないようにとだらんと下げた手元から撮影していたが、どうやらこの位置はまずいことが分かった。人の後ろになると、その人のお尻が映ることになる。これではストーカーみたいなので、やはり胸元より上くらいが望ましいようだ。ただ、ジンバルがうまく水平を保ってくれるので、多少斜めになっても、また正面ではなくても大丈夫。そのジンバルも無限に動作をしてくれるわけではないので、それなりに持ち方を考えないといけない。
それでも失敗もある、すすきの市場の中央通路では半分くらいが天井ばかりになっていた。ここは、すすきのゼロ番地というらしい。端っこの🍙屋さん、美味しかった。

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すてきな農業のスタイル にようこそ
jGAP青果物の管理点と適合基準 についてのまとめを行いましたので、次は「穀物」(2023年2月14日 運用開始)について、管理点と適合基準を考察していきましょう。

13 周辺環境・生物多様性への配慮
13.2.1 重要 生物多様性への配慮①
生物多様性保全のために、以下に取り組んでいる。
  1. 農場周辺に生息する鳥獣の把握と、生物多様性に配慮した鳥獣被害防止対策の取り組み
  2. 圃場が自然保護地域にある場合、行政の指導(開発規制等)に従っている

環境保全と生物多様性へ配慮するには生態系のバランスを考えたうえで ということが解説に記載されています。
生態系のバランスについて行政の取組みを少し紹介しましょう。
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もう少し深入りすると、この自然の仕組みとは、人が関与しなくても整っていたことであり、生態系に登場するキャラクタも一定ではなく、地球歴においては、発生と絶滅等の変動の後に今があるもので、人が考える理想になるのか、大変動を迎えるのか、それは誰にもわからない。

つまり、生態系のバランスとはいっても、生物種およびまたはその数や生息エリアなど、長い目で(地球歴的に)見れば大きな変動を起こしている。では、GAPが求める、生態系のバランスとはどういうことなのか。

農業生産を一年一年繰り返すことくらいのことで、その周辺の生態系に何らかの影響をもたらすようなことが起きていないか、ということになる。
よって、極めて、ミクロ的に、短時間の、影響の有無という意味になる。言い方を変えると直接的な影響ということでもある。

例えば、開墾という活動も自然環境には直接的で大きな影響を与えることになる。では、だからといって、開墾をしてはならないということではない。その方法を回避することはできないか、影響度合いを少なくすることは可能か、というような観点を持つことにある。

このように、現代における農業の在り方、ということについては、この環境省のリンク先にも、以下のようなイメージがある。
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地域における取組の推進

周りの位置関係を少し変更したが、最も需要なのは地方自治体が担う役割になるかと思われる。津々浦々まで国が面倒みることはできない、といって住む人だけの眼では自分勝手もできてくる、それらをどのように折り合いをつけていくのか、というのは地方自治体と、その他に含まれる産業者の関係に行き着くのではないだろうか。

産業者とは農業や畜産業も含まれる、産業廃棄物業者も、米軍基地も、ITチップ製造会社もそれらに含まれる。その許認可をしている部署が、予め定めておいた指標を用いた、アセスメントの結果に応じて、許可だけではなく、状況に応じた退去も可能にするなど、50年、100年、500年という先を見て、見直していく仕組みを持つべきだろう。

さて、認証生産者がどこまでできるのか、ということが、この管理点の要求事項となる。
一つ目の、鳥獣の把握と、鳥獣被害防止対策とあるように、鳥獣の保護を要求していない。把握は別にしても、殺すことは良いとは言えない、ということになるだろう。

ふたつ目の、圃場が自然保護地域にある場合ということについては、限定条件であるため、行政の指導に従っていれば特に問題はないだろう。ちなみに、自然環境保全地域や都道府県が定めるエリアもある。ちなみに、普段よく利用する玉川上水歴史環境保全地域も指定されているが、サイトを見ても地図が小っちゃくてよくわからない。玉川上水のエリアで農業をやる等は考える地権者はいないだろうが、それにしてもその土地がどのような土地なのかを知るすべを提供することを考えないと、やってしまったから取り締まる、というやり方は現代的とは言えない。
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参考:V6 ガイドライン (1)(2)
参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開中)
農場経営にGAPを導入する こちら 

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by tm3381 | 2023-05-22 06:15 | GAP | Comments(0)

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by トシ