GAP

CodexGHP2020 (取扱い)7.4 文書および記録

強さが一番。なるほどと思いました。
平和とか、幸福とか、子供たちの命とか、色々な言葉はあるが、言葉ではなく、強さを感じさせることが一番であるという理解が必要なのだ、ということが分かりました。(サンモニ:青木氏)
だから、上半身裸で馬に乗り、凍てつく水に入って泳ぐ、言葉を理解することが出来なくてもわかりやすい、こんな行動を見せつけることをやっていた。こういった行動をする人たちの全てが同じであるということではないが、むしろ、このイメージから感じることは動物の特性として同じなのでしょう。
しかし、それを理解したうえで、それらを見て感動したら、次に思考が起こるはずですが、それがあまり起こらずに、感動で結論してしまっている、という、イメージを見させられているいる側の問題もあるでしょうし、そこに多様な情報が前提として存在しない、そのような社会構造を作り上げている・・・
だとすると、多様な人たちそして同時にその社会構造、それらを合わせて多様な情報として持っておかなければ、判断を誤る、ということになる。
旅をして、人と接する、その人たちの思いや暮らしぶりを理解する、こういったことは単なる興味ではなく、自分の存在を維持する本能なのかもしれません。

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「食品衛生の一般原則」Codex2020
Adopted in 1969. Amended in 1999. Revised in 1997, 2003, 2020. Editorial corrections in 2011.

この改訂が、GAP取組みを行う上で、どのような関係を有するのか、そのいくつかのポイントを考察してみよう。

SECTION 7: CONTROL OF OPERATION
第7節 (食品等の)取扱い
7.1 製品および工程の説明
7.2 GHPのキー、その側面
7.3 使用水
7.4 文書および記録
7.5 回収手順
7.4 文書(化)および記録
食品事業の適切な記録は、製品の賞味期限/消費期限を超える期間、または所管官庁によって決定された期間保持する必要がある。
(考察)旧版との相違は、要求事項の冒頭部に、Where necessary という前置きが亡くなったことですね。言い換えると、すべての活動記録が必要である、という考え方です。
ただ、まだこの内容においては、記録についての要求はありますが、文書についてはその要求は明示されていません。

ところで、gGAPはV6に改定されています。どのようになったのかは、このGHPについての考察が終われば初めて行こうかと思っています。内容は、一番最初の管理点と適合基準、V6では原則と基準という表記となりますが、その原則には
01 INTERNAL DOCUMENTS
01.01 文書と記録を管理しており、管理する手順が整っている。
01.02 監査記録は最新のものであり、指定がなければ記録は最低2年間保存している。
01.03 適合基準に合わせて毎年1回以上自己評価する。
01.04 不適合に対し、効果的な是正が行われている。
という表記があります。
CodexGHP2020 (取扱い)7.4 文書および記録_b0391989_20232983.jpg
特に、ひとつ目の原則についての基準には具体的な要求があり、当然記録だけではなく、文書についての要求もあります。
ちなみに、GHPにおいても記録と一言しかありませんが、様々な取組みやその具体的な活動が要求されています。その中で、文書化されるであろう、手順(procedure)には
序文(食品安全の手順)
1 序章および食品ハザードのコントロール(GHP手順:GHP procedures)
2.3 取扱い、保管および輸送(目的のための手順)
2.4 洗浄、維持管理および従業員の衛生(適切な設備及び手順)
4.3 指示および監督(手順が効果的に実施されている)
4.4 リフレッシュトレーニング(必要なすべての手順)
5.1.1 一般(洗浄および消毒手順)
5.1.2 洗浄および消毒の手順ならびに方法
5.1.3 効果のモニタリング(洗浄消毒手順など)
6.従業員の衛生(衛生管理の方針及び手順)
7.1.4 モニタリングおよび是正措置(衛生手順)
7.1.5 検証(GHP手順)
7.2.3 微生物、物理的物質、化学物質およびアレルゲンの規格(モニタリング手順)
7.2.5 物理的汚染(実施すべき手順)
7.5 回収手順
などがあります。

そして単に文書化(documentation)については以下のようなものがあります。
一般原則(ⅵ) (管理手段の文書化)
食品安全へのマネジメントコミットメント(文書が最新である)
7.2.8 受入原材料(キーとなる情報の文書化)
7.4 (本項)

さらに、記録(record)には、
2.2 衛生的な生産(農薬の収穫前日数等)
3.2.1 廃水および廃棄物処理設備(廃棄記録)
4.4 リフレッシュトレーニング(教育訓練記録)
5.2.5 有害小動物の生息のコンロトール(まん延、モニタリングおよび駆除の記録)
7.1.4 モニタリングおよび是正措置(モニタリング記録、是正措置の記録)
7.1.5 検証(記録の見直し、GHPの検討活動の記録)
7.2.1 時間と温度のコントロール(モニタリングおよび記録、記録装置)
7.4 (本項)
などがあります。

この項での要求される文言としての表記文字数は少ないものですが、その内容はGHPやHACCPの全てが文書化されていてもよいものである、という認識をもっているべきで、例えば行政担当者や審査員からの指摘に対する追随でよい、と考えるのは間違いでしょう。
自然に記録が残るようにする、という仕組みを作り、それに慣れると気が楽になりますね。
19.4.14)記録の残し方(1)
19.4.15)記録の残し方(2)
19.4.16)結論(記録)から構築したアプリ


参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開)
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by tm3381 | 2022-05-16 06:15 | GAP | Comments(0)

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by トシ