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CodexGHP2020 (個人衛生)健康や病気

昨日からGWが始まりましたね。
もう既に予定していた先に到着して、ゆっくりとしたひと時を過ごしている方もおられるかもしれません。農業者にとっては、この一週間も含めて、春作業の慌ただしさに埋没しているかと思います。
そのような中でお読みいただいている方々に感謝いたします。
もう40数年も前になりますが、カーネーション栽培をしていたことがあります。この一週間が明けると、次にやってくる日曜日、「母の日」ですね。収穫最盛期がこのGW付近になるように定植時期や温度管理を行うことが売り上げを上げるためのひとつの手段でした。何しろ、普段の倍以上の単価になりますので、この母の日が終われば、一気に次作の準備にかかる、という繰り返しになります。
最近のような気温が上下に振れるような利はその管理は大変ですし、ましてや思い通りになるようなことはありません。成り行きに任せる、ということと、何とか管理したいということのせめぎあいです。また、その環境は温室の中でのことですので、気温が25度でも、室内はとても昼間の日差しの中では作業はできないほどになります。最近の温室を見ると、作業性が改善されているのに感心しますね。

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「食品衛生の一般原則」Codex2020
Adopted in 1969. Amended in 1999. Revised in 1997, 2003, 2020. Editorial corrections in 2011.

この改訂が、GAP取組みを行う上で、どのような関係を有するのか、そのいくつかのポイントを考察してみよう。

SECTION 6: PERSONAL HYGIENE
第6節 個人衛生
6.1 健康状態
食品を介して伝染する可能性のある病気を抱えていることがわかっている、または疑われる、あるいは健康保菌者であって、食品を汚染する可能性がある場合は、食品取り扱いエリアに入らないでください。そのように影響を受けた人は、すぐに病気または病気の症状を経営者に報告する必要があります。
症状が解消した後、特定の期間、職員を除外することが適切な場合があります。また、一部の病気では、職場に戻る前に医療許可を取得することが適切な場合があります。
(考察)
なかなか現実的には困難を伴う内容です。意味は確かにそうでしょう、疑いのある人も、症状がなくても問題になる人・キャリア(無症状病原体保有者:不顕性感染)、それらの人たちも、食品の安全性と適合性という意味においては問題となることは間違いないでしょう。
しかし、これらに該当するヒトをどのようにして見つけるか、あるいは健康な人の中にキャリアを見分けるのは、不可能でしょう。

感染の形態については
①空気感染
②飛沫感染
③接触感染
④経口感染(糞口感染)
⑤その他
というようなことが考えられますので、まずはこのようなことを知ることですね。

自分の行動とちょっとした体調の変化から、じぶんが「疑われる」人に相当するかどうかを少し気にする(してもらう)ことから始めることになると思います。
そして、少なくとも、次の項にある症状が懸念されると思ったら、すぐに上司や責任者に報告をすることです。

感染は全て時間が寄与します。症状があったり、その懸念がある人の共通項から、可能性のある方を対象に待機などの措置をすることで、生産エリア内にまん延することが防止できるかもしれません。
参考:感染症の基礎知識(茨城県)

6.2 病気と怪我
食品の取り扱いおよび/または健康診断からの除外の可能性の必要性を考慮することができるように経営者に報告されるべき病気のいくつかの症状は以下を含みます。
  • 黄疸
  • 下痢
  • 嘔吐
  • 発熱
  • 発熱を伴う喉の痛み
  • 目に見えて感染した皮膚病変(癤・腫物、切り傷など)
  • 耳、目、または鼻からの分泌物
切り傷や傷のある人員は、必要に応じて、食品と直接接触しない場所で働くように割り当てられる必要があります。職員が作業を継続することを許可されている場合、切り傷や傷は適切な耐水絆創膏と、必要に応じて手袋で覆う必要があります。絆創膏が汚染源にならないように、適切な対策を講じる必要があります(たとえば、食品と比較して色が対照的な絆創膏、および/または金属探知機またはX線検出器を使用して検出可能な絆創膏)
(考察)
病気とケガとあります。病気であるかどうかは普通はどのような病気であるのか医者が判断するものです。一方で、怪我をしているかどうかは、おおよそ本人以外に一般の第三者も判断できそうです。

よって、同じような内容のように思われそうですが、その判断は大きく異なります。そして、病気であるかどうかについては、これらの症状があったり、それに似た気配があるような場合、同時者本人が判断して、責任者に報告すべし、というのが、前項6.1個人の健康状態に関する内容です。

ケガをしている場合、化膿しているような場合は少ないですが、このような場合は就労をしないようにする方が良いでしょう。軽微であり、覆うことができているような場合は手洗いをすることもできるでしょう。逆に手洗いができるような状況なら、就業してよいでしょう。それに少しの安全率を考慮するなら手袋をすることになります。

言い換えると、手袋とつけて作業すればよい、ということは一概に適切な対応であるとは言いづらくなります。
そのような場合は、ここで要求されている内容を適切に理解して対応策を講じるとよいと思います。
CodexGHP2020 (個人衛生)健康や病気_b0391989_19564843.jpg
農業での収穫作業では刃物を使うことが多くありますが、それに対応できそうです。ただ、水を使用するというのは通常ではないので、防水しようでは区手もよいかもしれません(通気性も必要?)。

参考:(GHP)食品衛生の一般原則 2020(ファン限定公開)
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by tm3381 | 2022-04-30 06:15 | GAP | Comments(0)

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