随分と山々の紅葉が広がっています。台風が来なかった、その影響がなかった、というのが今年の山の風景ですが、昨日はそんな山の中を2つも超えて山岳盆地、なんと東京都よりも面積が広いという、高山市に来ました。
途中は松本市内で、「すんきそば」なるものを食べる機会に恵まれました。とは言っても初めてのもので、写真はあれど、味は不明。
赤カブの漬物のようですが、乳酸によって色が失われかけた、刻み漬けをそばと合わせてあるので、しょっぱさもなく、結果は選んで正解でした。
酸味とあいまった出汁が美味しいさを醸し出していました。
まだまだ、食べたことのないものはたくさんあるんでしょうね。
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違いは判りましたか。前回の答えです。
①鉛筆で記載した文字は消すことができ、データインテグリティに反する。
②作業現場に持ち込んだ場合、芯が折れて、異物となる可能性がある。
ということです。
とはいっても、これはこの範囲内での良し悪しであって、ボールペンでもこすれば消えるものは同じことになり、そうでないボールペンでも異物になる可能性は無きにしも非ず。
さて、残留農薬のサブセクションが終わりましたので、次のサブセクション CB.7.7 農薬保管 に場面を移しましょう。
CB.7 農薬保管
安全な保管と使用のための基本的なルールに従った場所で保管しなければならない。
管理点 CB.7.7.1 (上位) <適合基準のうち◆の項は適用除外禁止>
国や自治体の規則に従って、計量と混合のための十分な設備のある安全な場所で、購入時の容器のまま農薬を保管していますか。農薬の保管施設は以下の条件を満たしていなければなりません。
◇ 全ての該当する国、地方および地域の現行の法規制に従っている。
◆ 施錠保管している。
◆ 計量器具があり、毎年、容器の目盛りや、はかりの較正をして、正確に薬液を作れることが確実である。且つ、(たとえばバケツ、給水場所などの)希釈設備があり、それらは清潔に保たれ、すべての農薬及び特定防除資材が安全で効率的に取り扱えるようになっている。保管場所とは別の場所で薬液の充填/混合場所を行っている場合、その場所にもこれが適用されます。
◆ 農薬は購入時の容器やパックのまま保管している。容器が破損した場合に限り、新しいパッケージに入れ、元のラベルの全情報を記載しなければならない。CB.97.9.1 参照
このサブセクションでの対象は、基本を「農薬」としており、「特定防除資材」については明示されている場合はその要求事項にそうことになります。よって、特に断りがない場合は、「農薬」に関することとなります。
「エチレン」
「次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)」
「重曹」
「食酢」
「地場に生息する天敵」※
これらの保管方法についての基準は、農薬と一律同じとはなりません。よって、農薬保管施設、保管庫に、たとえば「重曹」や「食酢」
を保管することは勧められていないと考えてよいでしょう。
他にも、「除草剤」、「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」、「危険物」等は、同じ保管庫に入れてよいでしょうか。ここでの留意は、「医薬用外」という意味です。
医薬品としての毒薬劇薬については、今回の記事とは全く関係がありません。それ程、厳密に規制があります。しかし、「医薬用外」とされる毒物・劇物は医薬品ではないのでその規制には抵触しないということになります。
除草剤なども、農薬の一つですので、同じ保管庫内で構わないでしょう。ただ、こぼれたときに通常の農薬と混じることで思わぬ現象を発生することもありますので、同じ庫内であっても、区分けして保管するほうが良いでしょう。
そして、やはり共通的に重要なのは、このようなジャンル分けをしても、そのものの特性の方が優先されますので、保管する薬剤のラベル表示にある、保管方法や保管上の注意点をよく読むことですね。
日本のGAPとの相違が、計量機器に関することです。
「毎年、容器の目盛りや、はかりの較正をし」ましょう、ということになります。ただ、使用する容器や計量器を行政などが行う検査に持ち込んで確認する、というようなことではありません。容器や計量器そのものをいくら精度を上げたとしても、その使い方によっても良い加減になります。
較正をする意味を理解し、精度をある程度に保つこと。計量機器を置く場所は水平になっている、計量容器の目盛りは目線と水平にする、というようなことは常識ではありますが、そのような動作をしているかどうかは、責任者の方は確認しておくこともよいでしょうね。
ところで較正は市販の分銅や水を重量ではかり容器に入れて目盛りを読む等の程度でよいでしょうし、むしろそれを、いつ、誰が、どのように、やったのかの記録ですね。