GAP

ASIAGAP V2.3 主要改定点一覧(3)

横浜スタジアムや東京ドームで大規模社会実験が行われるようですね。
その状況をカメラでとらえて、富岳で分析するという。また、「COCOA(ココア)」なども活用し、観戦終了後に球場周辺でのトラッキングがどこまで可能かも検証するらしい。ただ、観客が想定の通りに集まらないといけない。
これも、延期中のTOKYO2020を想定したひとつのデータになるのだろうが、観客は日本人だけではないし、会場もひとつだけでもなく、宿泊所やその経路での行動もデータがない。
できることを一つ一つやっていくのもわかるところがあるが、それには期限という概念がない。ピラミッドのようにいつ完成してもよいような時代ならいざ知らず、というようにも思うが、結果を待つしかありません。

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10.1.6 出荷量の妥当性確認
<改定の趣旨>出荷量の適切性を確認するために追加した。
【適合基準】収穫数量と出荷数量から歩留まりを算出し、出荷数量の妥当性を確認している(並行取扱いの出荷量の妥当性確認を含む)
『考察』gGAPでは、マスバランス(AF14)に相当する内容です。この基本は生産フローダイアグラム(5.4)で、作物の収穫量の把握(10.1.3)が前提となり、「歩留まり」となっているのでこの収穫量を100としたときの農産物の出来高がいくらになるかということになります。ただ、ここでは農産物の出来高と出荷量に差異があったり、並行取扱い(仕入れ、在庫、出荷)との兼ね合いから、出荷量がいくらになるかの比率も求めております。ふつうは原材料と生産工程による製品の出来高を歩留まりという表現をしますが、農産物では生産フロー、つまり原材料の受入れと使用から、出荷する農産物の数量を、歩留まりとしているようです。
さらに、農産物を生産し、それをある程度の期間在庫するような場合は、直接的に把握できた収穫量と出荷量を対比させても意味がありません。在庫数量を考慮するようにしましょう。

10.4.1 購買品の妥当性確認(茶のみ)
<改定の趣旨>茶は購買が可能なため、10.1.3.1に加え、追加した。
【改定内容】購買品について、購買数量と販売数量の妥当性を確認している。
『考察』ここでは「購買品」の文言表記ですが、これは「茶」のCPCCにある、この項の前段 10.4 認証農産物の購買 との関係性になります。いわゆる並行取扱いを想定した文言表記であるため、「青果物」では、10.2 他農場の農産物の取扱いに付随するものと理解してよいでしょう。管理点の項番の前後順をよく読みとな内といけませんね。また、改定の趣旨にある10.1.3.1は存在しません。
また、「購買品」とどうように「仕入品」(7.2.3等)があります。どちらでもよいという寛容な考え方もあるかもしれませんが、上記の10.1.6とも関係し、出荷商品に無関係なもの、間接的に関係あるもの、直接的なものと、別れるかもしれませんね。このような場合は、このスキームではこのように定義しますと断りをして用いるほうが、スキームに取組み側としてはありがたいですね。オーナーの配慮を望みたいところです。
購買品:「外注品」との対比に用いられ、業者に対して仕様を提示しているか否かで区別される。「市販品」は使用を提示していない購買品となる。
仕入品:販売するための商品、または、製造に要する原材料、貯蔵品などを買い入れること
調達:生産計画の中で、生産に必要な原材料や部品を、必要になる時までに仕入れて、供給可能な状態にすること
購買:生産に必要な原材料や部品などの資材を買い入れること
購買(JIS):生産又は営業に必要な設備,原材料,部品,消耗品などを購入する活動。(JISには仕入の概念はない) または、生産活動に当たって、外部から適正な品質の資材を必要量だけ、必要な時期までに経済的に調達するための手段の体系。
仕入先:調達や購買の業務の相手先

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10.5 トレーサビリティテスト
<改定の趣旨>BR FSM14.2に基づき、トレーサビリティテストの項目を追加した。
【適合基準】年1回以上、資材(管理点5.3のインプットに関わるもの)の購入から商品の出荷までトレーサビリティが機能しているかテストして、結果を記録している。
『考察』トレーサビリティの意味からいうと、逆ですね。出荷から資材までですね。またここでいうインプットとは、5.3でもよいですが、トレースという意味では管理点5.4にあるように「管理点5.3(2)で明確にしたインプット」ですね。また、関わるものというよりはそのものです。
主にこの確認は審査時に審査員によって行われる内容になります。特定の日に出荷された農産物は、いつ製品となったか、その製品に使用した包装材はいつ入荷し、その仕入先はどこか、また、その製品はいつ収穫されたものか、収穫した記録から、収穫日、収穫圃場、収穫者、収穫機、収穫前日数確認状況等がわかり、該当ほ場の栽培記録が特定でき、その圃場での定植、施肥、防除記録の全てが確認でき、購入した種苗(購入日、購入量、購入先)、使用した肥料、使用した防除剤などの確認ができる。
このような内容が解かれば、例えば、圃場での問題は、同じ圃場のもので他の収穫記録が特定でき、その収穫物はいつどこに出荷されたのかもわかることになるでしょう。
これらは商品回収テストでも同様に、回収対象のものを特定しているでしょうから、意味としてはほとんど同じになります。ただ商品回収テストの場合は、必ずしもインプットの全てにトレース確認しているかどうかは求められていません。そのような配慮からの追加でしょうね。
参考:(農水省)「実践的なマニュアル各論農業編
※この事例では収穫の記録が想定されていないのが残念ですね。

次回も続いて改定箇所の考察を行います。

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by tm3381 | 2020-10-24 06:15 | GAP | Comments(0)

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