GAP

水管理計画は、管理者が承認していますか

印鑑を廃止するという話でもちきりですね。
認め印でよいですから・・・ というのは若かりし頃にも「何故」と思うこともありましたが、決まり事なら仕方がない、ということで、わざわざ認め印を購入して押印したこともありました。
おそらくそのようなことが何度か繰り返されて、家には何本かの認め印があったように思います。今回は押印についてではありませんが、承認されていることを示す文書には恐らくこのような押印もあるでしょうね。
水管理計画は、管理者が承認していますか_b0391989_20113540.jpg
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 こんにちは 

水管理計画の考察をしました。その内容としての指針も紹介しました。
おさらいとして、観点のみですが、列記しておきましょう。
  • 持続可能は土壌と作物の管理規範
  • 水のロス
  • 蒸発によるロス
  • 灌漑機関
  • 給水栓の水圧管理
  • 下流域での水不足
これらが、水管理改善に役立つものとして推奨するとあります。

そして、この水管理計画に含めるべきとしている管理点は以下の通りです。
CB.5.3.3 収穫前の作業で使用する水は、(中略)水質分析を行っていますか。

管理点 CB.5.2.2 (上位) ※2017/7/1より上位の義務とした

水源、および、効率よく灌水することを確実にするための手段を特定した水管理計画があり、その内容が過去12ヶ月以内に管理者によって承認されていますか。
管理者が過去12ヶ月以内に承認した行動計画を書面にし、実践している。その中で、水源と、効率的な使用および灌漑を確実にする手段について特定している。
計画の中に、以下の一つまたは複数を含めなければなりません。
水源の場所、常設の施設及び配水システムのフロー(保水システム、貯水池または再利用のため集水した水)を特定するための地図(AF.1.1.1参照)、写真、図面(手書きでもよい)またはその他の方法。
常設の施設、例えば井戸、水門、貯水池、バルブ、リターンその他灌漑システム全体を構成する地上の構造物は、圃場のどこにあるかがわかるよう、書面に落とさなければなりません。また、計画の中で、灌漑用設備機器のメンテナンスの必要性について強化していなければなりません。灌漑全体の管理、実施責任者に対する教育、再教育もしくはこれら両方を実施しなければなりません。欠陥がある個所について、実施期限を定めた短期的・長期的な改善計画を策定し、上記の計画に含めなければなりません。農場がこの計画に参加、または含まれている地域レベルでの活動でも、個人レベルの計画でもよい。


水管理計画については、以前にこのブログ内で記事にして考察しました。
(20.9.23)水管理計画ってどのようなものでしょうか
(20.9.25)水管理とはどのようなことでしょうか
(20.9.26)水管理計画の中に含めることを推奨します
この水管理計画(文書)があるだけでは要求を満たしません。任命された管理者が特定されていること、そしてその管理者が承認した記録があること、等が必要になります。

このように、管理者という存在が必要な管理点であり、要求内容です。gGAPでは、組織図という目に見えるような文書などを要求する管理点がありません。
組織やその部門長などを特定している管理点は以下の通りです。
AF.3.3(20.6.24) (下位=>上位)農場の持ち主や管理者
AF.4.5.1(20.7.8) (上位)管理者側で責任者を
AF.4.5.2(20.7.12) (下位)管理者と労働者
AF.5 (記事なし)外部委託業者とは、提供する組織のことです。
AF.9.1(20.7.30) (上位)判断をする責任者
AF.13.4(20.8.6) (上位)審査を受ける組織あてに
AF.15.1(20.8.10) (上位)管理部門を持つ生産者グループ、組織および各メンバー
CB.4.1.1(20.9.6) (下位)技術責任者、力量のある組織、技術上の責任者
CB.5.2.1(20.9.29) (上位)管理者によって、管理者が
CB.5.2.2(20.9.30) (上位)管理者によって、管理者が、実施責任者に対する
CB.5.3.2(予定) (下位)管理者によって、管理者は
CB.5.4.2(予定) (上位)管理者が
CB.6.1(予定) (下位)力量を持った組織、技術責任者
CB.7.2.1(予定) (上位)外部の技術上の責任者
CB.7.3.2(予定) (下位)散布作業責任者
CB.7.3.4(予定) (下位)判断をする技術責任者、責任者1名が
CB.8.2(予定) (下位)農場の技術責任者
FV.5.1.3(予定) (上位)責任者として任命
FV.5.8.4(予定) (上位)技術責任者

組織と言える体制があるかどうかは、農場規模にもよります。そのような実情からの配慮であると思います。ただし、マルチサイトや団体などで組織がない、というのはあり得ないことになりますので、明文化されているわけではありません(参照:AF.15.1やQMS等)が農場や団体の説明責任としては、文書化しておくべきでしょう。

そして、水管理計画作成においては、「常設の施設である灌漑システム全体を構成する地上の構造物は、圃場のどこにあるかがわかるよう、書面に」されていることが前提です。これは注記にもありますが、「(AF.1.1.1参照)」で示されていなければなりません。

留意すべきは、別紙CB.1 のガイドラインにある、CB.5.2.2 灌漑/灌水施肥の管理 の指針にあるように、計画(文書)として存在し、それが承認されている証跡あることも重要ですが、説明ができるような内容であるべきで、審査時にも問いかけがあると考えるべきでしょう。
指針には、
各農場での水管理計画の中で、どのような手法を実施しており、また今後実施するかについて説明しているべきです。これらの手法について、水資源の効率的な利用と水域への汚染防止を言及するべきです。この計画は、リスク評価に基づいて書かなければなりません。また、リスク評価で特定されたリスクを低減する要素を含まなければなりません。また、これらの適正な実施を確実にするために生産者や作業者に対して行う教育についても含まなければなりません。
実施期限が必要であれば、それを定めたうえで、短期的・長期的な改善計画を含めなければなりません。この計画は、個人レベル、または農場が参加する地域レベルの計画でもよく、地域レベルの活動計画に含まれているものでもよい。
とあります。


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by tm3381 | 2020-09-30 06:14 | GAP | Comments(0)

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