ナパーム弾とビタミンK
要求されて、あるいは勤勉によって、同じ人物が大きく関与したもの。科学者はその道のプロであっても、社会の持続可能性までの考慮には至らなかった時代だ。
ナパーム弾は発火しやすく、長時間燃焼し、消火しにくいことが特徴で、マイナス4度から60度までその効果を維持できる、さらに使用時調合ができるように加工され利用しやすくした。ナパーム弾は1942年燃焼実験が行われた。それは水の中でも40分燃えるものだ。
称賛できるものではないが、科学者とはこのような一面を持つものであって、特許においては今でも同じである。特許は法令に準ずるだけのものではない。特許も含めて、未来をコントロールするのが法令であってほしいが、これもそうではなく、法令は問題が生じて生まれることが多い。
だから、開発にこそ持続可能な社会という概念が必要になるのだろう。
歴史的な当事者である人物を攻めたところでどうしようもない、未来を見て、今生きる人としてどのように考えるか、あるいは実行するかが一人ひとりにのしかかっている。
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こんにちは
農産物生産に必要なものとして、
・圃場(土壌等)
・水
・肥料
・防除資材(農薬等)
・ヒトの作業や生産機器とエネルギー
・栽培技術 などなど
というようなことが考えられます。
種苗についての考察は終わりましたので、次は、CB.3 土壌の管理と保全 ということで、土壌に関する管理点となります。その解説には、
CB.3 土壌の管理と保全
土壌とは農業生産の基礎となるものであり、この価値ある資源の保護と改善は大変重要です。正しい土壌の保全によって、土壌が長期間肥沃さを保ち、生産性の支えとなり、収益に貢献します。直接土に植えて育てる作物でなければ適用除外(たとえば水耕栽培や鉢植え)。
とあります。
ミミズの糞塚このサブセクションに該当する管理点は、農産物生産に土を使用している生産方法を講じている場合のみに適用されるとあります。植物工場のほとんどは適用外でしょうし、きのこ栽培等の培地や原木を使う場合も適用外になるようです。
管理点の概要を見てみましょう。
3.1 土壌管理計画がありますか。
3.2 農場の土壌地図がありますか。
3.3 一年生作物の輪作をしていますか。
3.4 土壌構造の改良、維持、そのための技術の活用
3.5 土壌浸食
3.6 有機質肥料の施用
3.7 播種や定植の記録
この中でも、土壌を使わないからと言って、必ずしも播種や定植がないと限定できるわけではありません。植物工場でも播種や配置換えを行い、またきのこでも種菌の接種を行います。
あるいは土壌を使っていても、果樹や多年生作物の場合は、直近の播種や定植(の実績)は当年度内にはないかもしれません。
また、土壌を使わない場合でもそれに代わるものを使うことがほとんどです。以前に紹介したフィルムによる栽培等もあります。植物工場のひとつの形態と言えるでしょうし、そのような場合は土壌管理計画に相当する内容は必要になると理解することも必要でしょう。
また、購入した土壌に代わるものは、種苗などのように商品の一部となる以外は、ほとんどの場合廃棄物になります。 ➡ AF.6
廃棄物と汚染の管理、再利用と再使用
管理点には具体的に、植物工場での支持材、養液栽培でのロックウール等、きのこ類の培地等も、AF.6.1.1(
20.7.14) で要求されるリストに入っていることを再確認しておくとよいでしょう。
以上のような場合以外は、適用除外とされているように、その他の管理点は適用しようにもその対象がないことがわかります。
土壌のことを知る、という意味でこちらを紹介します。
ただし、ダウンロード広告(WinZip/Reviewer)は良くないのでスライドだけを閲覧してください。
では次回から管理点毎に考察してみましょう。
GLOBAL G.A.P. 全農場基本 V5.2
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