GAP

農薬散布機を洗った水は・・・

任せて、任せず(口を出す)
年金運用して失敗して、負担額を上げ、支給額を下げる
自分の保身は考えるが、手続きが長引くのは仕方がない
夜遊びで心地よく酔うが、困っても助ける必要はない、と言う
もう少し、良いリーダーのいる、良い仕組みを持つ国はないだろうか・・・
----------- こんにちは -----------

③ 24.3.5 農薬散布機の洗浄と洗浄液の処理
防除の後の手順は こちら 

この管理点の文言にこだわると要求事項を見間違えそうですが、「農薬散布機」だけではありません。対象としては、防除に使用したもので、農薬そのものと防護具(防護衣を含む)を除く、そのほかのものの全てとなります。例えば、防除機を運搬する車両等も本来は含めて、意図した手順などを作成して運用するべきかと思いますが、車両についてはこの管理点には含められておりません。

そして、行為は片付けのひとつである、「(対象の)機械器具類の洗浄」ということです。洗浄は通常水を使用しますので、洗浄に用した水は農薬を含むことになります。よって、この洗浄に用した水は廃水することになり、その処理は適切でなければなりません。

つまり、目的は、機械器具類に洗浄成分が残らないこと(コンタミの原因にならないこと)と、洗浄に用した廃水の処理となります。
農薬散布機を洗った水は・・・_b0391989_11582927.jpg
24.3.5 必須 農薬散布機の洗浄と洗浄液の処理
それでは、適合基準を見てみましょう。

(1) 散布設備に農薬が残らないような洗浄手順を決めた上で、散布後は散布機、ホース、ノズル、接合部及びタンクを速やかに洗浄している。
(2) 散布設備の洗浄は、自分が管理する特定の場所で、農産物や水源に危害がない方法で行っている。
(3) 洗浄液は管理点24.3.4(2) と同じ方法で処理している。

取組例・備考には、

例えば、複数の作物に同じ農薬散布機を使用している場合には特に注意をしている。洗浄液を畝間に処理していない。薬剤の付着した状態で、タンクなどを他の目的に使用していない。

とあります。

洗浄の要点は、
1.洗浄ができていること
2.洗浄廃水の処理が適切であること
このふたつでしょう。

そのためには、(1)洗浄する場所の想定、(2)洗浄手順の作成および実行記録 を整えることです。
洗浄手順は、その手順が妥当であるかの根拠が必要です。その根拠のひとつが、空き容器の3回の洗浄のようなものがあります。動噴やホースの洗浄も同じですね。水の量や時間で洗浄終了の判断ができるようにしましょう。
つまり、洗浄することが重要なのではなく、洗浄できていることが重要である、という気付きと理解が必要です。医薬品製造においても、洗浄バリデーションは医薬品製造に共通の観点です。このような観点では、農薬散布機械類の洗浄とは、洗浄というよりも「リンス」、つまり、「濯ぎ」の意味買いが大きいと思います。
濯ぎとは、清水で洗うことですね。言い換えると、洗浄剤は使用しないで、水を用いて洗い流すからです。

GAPでは洗浄という行為をすることを要求していますが、本来は、残存した農薬成分が次の散布時に、移行しないことや影響をもたらさないことが、その目的です。よって、すべての場合で水で洗うことが良いとも言えません。さらに、食品や医薬品製造における機械や設備では、以下に洗浄しやすい構造とするべきかを、機械設備メーカーや設計者が考えており、導入する会社はそのような事業者を選定条件とすることがあります。
例えば、動噴等の機械において、その機能や価格だけを見るのではなく、洗浄の容易性なども選定評価に入れておくとよいでしょう。

次いで、洗浄の場所です。その場所を示すことで、その場所がリスクが高いことがわかり、場所に戸惑うこともなくなります。これは農場の責任者と農薬管理の責任者がしっかりと意図を理解して、場所(エリア)を定め、標示をする等をすることです。そしてその場所に、洗浄する水があるかどうか、ないなら防除の準備に必要量の水を携行する必要があります。さらに、その場所の廃水です。➡ 16.3 重要 廃水の管理
事例にある、畝間に流すようなことをしてはいけません。そして、農薬残液と同じ方法で処理をすることを要求しています。廃水の管理の視点に入れておいてほしいものです。

この管理点の要求はありませんが、動噴や薬液タンクあるいは農薬等を圃場近くまで運搬している場合は、その車両も同様です。が、その要求はありません。運搬車両をそのほかの運搬にも兼用されている場合は、特別の留意が必要です。といっても、処理自体は、洗車とその洗車の場所です。洗車をする場所は、往々にしてその洗車に用した水は、場合によっては用水路に流れ込むかもしれません。このような場所ではないように配慮が必要で、洗車をしたことの記録や、洗車済みであることの標示等に留意して、文書化して運用することが望まれます。

散布機の大型のものにスピードスプレヤー等があり、また、液体物の散布ではない、粉体や顆粒状の散布機もあります。前者は、取扱説明書にある作業終了時の対応に準ずることでしょうし、後者は、水が使用できない箇所は分解清掃を行い、部材類は水で洗浄し乾燥させるようにしましょう。
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by tm3381 | 2020-04-09 06:15 | GAP | Comments(0)

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