GAP

①a 12.7 労働者用住居

その通りだ。『あらゆる手段尽くす』
40日前なら、支持率上がったことだろう
リスク対策は、合理的で実現可能な 範囲で。
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 こんにちは 
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外国人技能実習制度に基づいて雇用する場合、あるい
は、外国人でなくても研修や雇用をした場合で、農場
が住居を提供することがあります。
そのような場合の、要求事項になります。

その形態のひとつに、事業附属寄宿舎というものがありますが、これに該当するかどうかの判断が必要になります。一つの事例としては、従業員の福利厚生の一環として会社が用意した社宅のような独立の生活を営むものや、少人数が社長宅に住み込むもの、アパート式のものは寄宿舎として扱われないということです。
事業付属寄宿舎に該当するかどうかは労基署に相談するとよいでしょう。
該当する場合は、例えば以下のような事例があります。

JITCO :国際研修協力機構
の、20ページにある内容の抜粋です。
・労基法に規定があること
・外出・外泊における承認制や行事への強制参加等、
 労働者の私生活の自由を侵してはならない。
・寄宿舎規則等を作成し、労基署に届け出る。
・事業附属寄宿舎に居住する労働者の安全・衛生・
 風紀等を守るため、次の措置を講じる。
 - 警報装置を設置すること
  - 消火設備を設置すること
 - 2階以上
の寝室の場合は避難階段等を設けること
 - 寝室に居住する者の氏名等を掲示すること 等
このような事業付属寄宿舎に該当しない場合でも、
火災時などの避難設備やトイレなど設備の確保等、宿舎の安全・衛生対策に加え、詰め込み、不当な私生活への干渉など私生活の自由・人権を侵すようなことをしてはならない
とあります。

適合基準を見てみましょう。

労務管理上の必要から使用者が労働者に住居を提供する場合、その住居は安全で、健康的な生活環境の整備が行われている。

解説おいて、取組み例・備考には

例えば、衛生的な給水・排水施設・トイレ・消火設備、暑さ・寒さの対策、換気窓、安眠できる環境などが確保されている。

とあります。
一般的な賃貸アパート等を住居として提供するような
場合はほとんどが問題ないでしょう。

農場が、労務管理上の必要から施設を独自に設置する
ような場合は、このような内容が適用されるでしょう。
また、その規模が大きくなると、事業附属寄宿舎に、
該当するようになると思われます。
この場合は労基法が適用されますので、遵守していな
いと罰則等が適用されることになります。

外国人技能研修の場合は、この事例が多いため、上記
のようなパンフレットにもなっているものと思われま
すので、参考にしていただきたいと思います。
一時(まだあるかもしれませんが)、「逃げ出した」
というような事例もあり、管理点12.4 差別の禁止も
含めて、そのようなことがないように、していただき
たいと思います。
①a 12.7 労働者用住居_b0391989_20343386.jpg

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by tm3381 | 2020-02-29 06:15 | GAP | Comments(0)

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