GAP

①a 12.5 労働条件の提示

このブログは管理点ごとに記事にしているため、全体
的に一括するページを用意しております。
メインは下記破線内の すてきな農業のスタイル
日本GAPは こちら 
G.GAPは こちら 
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 こんにちは 
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この管理点以降、管理点12.9 職場環境の整備 までは
ASIAGAPのみの管理点となります。
労働条件や職場環境は、JAGPの認証取得を目指し
また導入をしようとするなら、ぜひ含めるようにして
頂きたいと思います。

今回はその労働条件を、場合によっては社労士や労基
署に相談し、労働契約法に基づき、農場が定めるもの
であり、雇用契約や就業規則に定められるものです。
これらの雇用条件は文書にしておかねばならないと、
労基法15条に定められています。
なお、就業規則は常時10人以上の労働者がいる農場
では、労基署に届け出る必要があります。

適合基準を見てみましょう。

(1) 使用者は、労働者に対して、就労前に下記に示す労働条件を文書で示している。
1) 従事する業務内容と就業する場所
2) 労働する期間、期間が限定される場合には雇用契約の更新に関する事項
3) 労働する時間、休憩時間、休日
4) 賃金とその支払方法及び支払い時期
5) 退職に関する事項(雇用の解除に関する権利、解雇の条件等)
(2) 外国人労働者の場合には、労働者が理解できる言語で労働条件を文書で示している。
※労働者がいない場合は該当外

取組み例や備考は明示されていないが、
説明の意味も含めて記載しておきましょう。

日本の場合、「労働条件通知書(雇用契約書・就業規則と併用可)」で下記の事項についての掲示は必須となっている。
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・就業の場所、従事する業務の内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は終了時転換に関する事項
・賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
その他、使用者が定める場合には、例えば賃金から控除する内容(食費、作業用品等)、昇給に関する事項等を明記する。

管理点ごとに考察をしている気づきにくいのですが、
このような労働条件がなく、どのように差別の禁止や
使用者と労働者のコミュニケーション、強制労働禁止
等の対応が可能になるのであろうか?
農場運営の前後関係(階層関係や運営手順等)を考慮
することや、JGAPにおける省略された管理点の
重要性の理解に気づくことが期待される。

法令に関することであるので、農場で特に追加する
事項がないなら、標準的なひな形がたくさんある。
このように法的な根拠がある場合は、一般的に利用さ
れることを想定したひな形が有効になる。
①a 12.5 労働条件の提示_b0391989_22202628.jpg
一方、農場独自で対応するべき手順書や帳票等の文書
類をサンプルと称して入手して使用することで見かけ
は整う。しかし、どうだろう、何故その項目があるの
かを全ての項目において説明できるだろうか?
必要なものならよいが、挿して意味のないものを引用
するだけでは、農場運営にメリットは少ない。
いわゆる無駄の多い管理状態を作ることになる。


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by tm3381 | 2020-02-27 06:15 | GAP | Comments(0)

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