GAP

① 12.1 労働力の適切な確保(2)

遅まきながら、シャーロック・ホームズを見終わり
ました。
--------------------------------------------------
 こんにちは 
--------------------------------------------------
JAGPでの取組み例・備考に記載の内容を考察して
おきましょう。
まずは記載の内容です。

(1) 日本の場合、労働基準法により労働者名簿に記載すべき事項は下記のとおりである。
 1.氏名  2.生年月日  3.(事業所内での)履歴  4.性別  5.住所  6.従事する業務の種類(労働者数30人以上の事業所)  7.雇入れの年月日  8.退職(解雇)や死亡年月日とその理由・原因
(2) 日本の場合、外国人技能実習生も1年目から労働者となる。外国人労働者は、在留カード等により就労可能であることを確認してから労働者として採用する。
(3) ILOでは「就業の最低年齢に関する条約(第138号)」で最低年齢は義務教育終了年齢後原則15歳ととなっており、ただし、軽労働については一定の条件のもとに13歳以上、危険有害業務は18歳未満禁止となっている。なお、開発途上国のための例外として就業最低年齢は14歳、軽労働は12歳以上となっている。
日本の場合、満15歳の3月31日までは児童となる。また年少者とは満18歳に満たないものとする。

労働者名簿の存在が適合基準ですが、法令に順守する
には少し物足りません。(下線の個所の明示のみ)
労働者名簿は事業所ごとに作成・保管が義務づけられ
ており、入社時に1人1枚作成され、情報が変更される
たびに改訂していかなければなりません。
このような仕組みが整っている必要があります。

特に、上記の(1) 3. 履歴については、就労開始前の
ものではなく、就労してからのものとなります。
この観点で審査時に不適合にはなりませんが、GAP
を導入していれば法令遵守に満足できているという
イメージとは乖離してしまいそうです。


外国人技能実習生の場合は、グレーな仲介業者の存在
を示唆される事例もあります。多額の費用請求がある
等、ヒトとモノの違いはあれど、仕入先と同様にその
評価をすることも重要でしょう。


また、JGAP には労働条件の提示(12.5)や遵守(12.6)
管理点がないので、労働基準法の改正にまつわる
農業に関連する内容を抜粋しておきましょう。
改正内容の抜粋
① 12.1 労働力の適切な確保(2)_b0391989_20130330.jpg
この記事には、
 農業の「働き方改革」経営者向けガイド
が以下のように掲載されています。3つのステージ
表現されていて、経営の在り方そのものにも参考
なるかと思いますので、そのまま添付します。
① 12.1 労働力の適切な確保(2)_b0391989_21050146.jpg


初回審査や、維持・更新審査などでお困りの方、
ご相談やお問い合わせは こちら から
 (J・A・G)GAP
更新を通知する 設定解除もできます
注意書きは こちら


by tm3381 | 2020-02-23 06:16 | GAP | Comments(0)

未来につなぐ農業を応援いたします


by トシ