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⑤a 7.2.4 仕入先・サービス提供者との取引

 こんにちは 
すてきな農業のスタイル にようこそ

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この管理点のためには、前段の仕入品やサービスに
関する仕様やその仕入先や提供者が適切な状態に
なっていることが必要になります。
とはいっても、今から農業を始めるわけではないの
で、すでに取引のある仕入先とのやり取りについて
初回は現状把握をしてみましょう、ということに
なると思います。

新たに必要になる資材などが出てきたら、この前段
の管理点である、
で考察した手順に基づいて、取り組んでいただけれ
ばと思います。

では、要求事項を見てみましょう。

(1) 仕入先・サービス提供者との取引では、管理点7.2.3の仕様であるか確認し、必要に応じて分析し、その納品書等を保管している。
(2) 管理点7.2.2(2)で選定されなかった仕入先・サービス提供者と取引していない。

要求事項自体は当たり前のことを文言表記している
のですが、運用自体はその評価を受けれる状態になっ
ているかどうかは、見直しが必要になるかもしれません。
⑤a 7.2.4 仕入先・サービス提供者との取引_b0391989_08571359.jpg
さて、経営していて、すでに取引がある場合ですが、
どのような対応が必要でしょうか?
前提となる管理点も含めて必要な事項をピックアップ
してみたいと思います。(a・bの場合はOR条件)

1.以下のものをリストアップする。
 ・農場が必要とするもの
 ・農場以外から調達しなければならないもの
2.評価をするべきものかどうかを判断する。
  ひとつの観点は、「農産物の安全」です。
 [解説] 国内で一般的に流通するものであれば、
    評価自体を省略してよいものを特定して、
    その理由・根拠を付記する。
 <事例>電気、ガス、燃料類、農薬、肥料等
 ※ちなみにここでの事例としたものは除外して
  よいものだと思います。審査で指摘はあると
  思いますが、根拠さてしっかり記載あれば。
3.(評価すべきもの)要求仕様を定める。
 (a) 一つ一つに条件を定める。
 (b) ひとつの特定の商品を基準とする。
4.(同)仕様に対する確認方法や基準を定める。
 ・どのような確認方法か
 ・その結果と比較する基準はどのような値か
5.評価し、判定する仕組みを作る。
 [解説] 書式を定める。
   (1)対象品の情報(名称・規格・製造者等)
   (2)対象品の用途
   (3)使用する効果
   (4)食品安全上の留意点
   (5)仕入先
   (6)取引条件・支払条件
   (7)評価方法とその基準
   (8)納品時の確認手順及び確認内容
   これらを記載して、評価を受ける承諾を得る。
   評価を行い、
   (9)評価結果(新規仕入先の判定を含む)
   (10)決済結果(否決・可決・再評価等)
6.判定結果の反映を行う。
 ・対象品を購入リストに追記する。
 ・(新規仕入先)仕入先リストに追記する。
7.取引における確認方法や基準を定める。
 <事例>目視で商品名や販売者等を確認する。
8.購入先リストから注文・購入する。
  <事例>成績書や証明書添付の要求コメント
9.納品受領時の確認を実施する。
 [解説]単に納品書とモノを受け取ることだけでは
    ないこともあることの周知、及び、予め
    定めた確認の実行記録を残す。
  <事例>納品書に、商品名と販売者を確認、
    又は、成績書添付受領 や、日付やサイン
    を追記する。
以上で、管理点7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 に関する要求
事項に不足するのは、仕入先・サービス提供者の
モニタリングのみとなる。

モニタリングについては、食品の安全性の観点では
評価することは不可能に近い。
モノの評価は、そのモノを選定するときにしている
だけであって、取引ごとに行うものばかりではない
し、むしろ取引頻度からいって、消耗品に相当する
モノがほとんどになる。

よって、モニタリングは、取引ごとの状況やその
モノを使用する段階での、日常の報告の中から見出す
ことになるだろう。つまり、そのような気付きを文字
にすることを作業者に要請し、責任者がまとめる活動
をすることである。そして、それを最低でも一年に
一回責任者はまとめてみる、という活動が必要だろう。

これらの活動を文書としてまとめなさい、ということ
は管理点7.2.2(1)に「手順を文書化している」という
文言表記で要求されている。
このような責任者の活動が、モニタリングとして、
上記に続いて、10.モニタリング活動 となる。

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by tm3381 | 2020-01-22 06:18 | GAP | Comments(0)

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