GAP

⑦ 10.1.2 出荷記録

あけましておめでとうございます。
すてきな農業のスタイル にようこそ

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管理点 10.1.1 商品への表示 では、商品とはこのよう
なものである、ということを決められたと思います。
その商品は取引先や店頭などで販売されるものになっ
ているとことと思います。

取引先の場合は、相手が自分ではないので、やり取り
の記録として、送り状、納品書、受領書などの書面で
内容を明示することになるかと思います。
ここでの要求事項は、その伝票、つまり、紙のことと
なります。電子取引ですと、データが該当します。

さて、取引先ではなく、自営の直売所、あるいは、
自分が経営する加工所等に収穫物を運び入れる、とい
うような場合はどうでしょうか。
実は、これは出荷と同じことになります。
何故かというと、事業の形態が異なるからです。

業種の形態が変わると、農業か、製造業か、というこ
とになり、適用される法令が違うところもあり、GAP
が要求していることとしては、同じ経営体であっても
ここは区分けしてくださいね、ということです。
そこで、今まで「そんな伝票なんか書いてないのに」
というようなこともあるかもしれませんが、なんでも
良いので記録として、トレーサビリティに対応でき、
数量も記録することとなります。

というところで、適合基準を見てみましょう。

出荷した商品の出荷と収穫のつながりがわかる出荷の記録がある。記録には下記の項目を含む。
(1) 出荷先・販売先
(2) 出荷日
(3) 品名
(4) 出荷数量
(5) 収穫ロットまたは収穫ロットと結びつけている保管ロット

この管理点と関連するのが、記事としては後になって
しまうのですが、管理点 10.2 他農場の農産物の取扱
い となります。
赤ん坊でも取違えが起こることもあるわけで、大丈夫
だと言い切ることは難しい。

やはり、その時に記録する、記録できる仕組みがある
そして責任者はそれをその日に確認する、確認する
内容を決めている、こういったことができているか、
であって、記録する人の力量だけだとはいえません。
帳票や手順の仕組みを整えて、責任者が確認するよう
心がけていただきたいと思います。
⑦ 10.1.2 出荷記録_b0391989_21253196.jpg
実は、商品の異常や苦情などの場合は、まず最初に
確認するのが、この出荷履歴です。
そして、これに続くのが出荷と、収穫との関係性に
なります。そして、さらに、この行く先はどこで
しょうか、それは、圃場や種苗になりますね。
それが、この章の「識別とトレーサビリティ」と
いうことになります。

このような位置づけにあるものだということを、
理解しておくことが重要ですね。

参考
ゼロからわかる食品トレーサビリティ(3)

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by tm3381 | 2020-01-01 06:19 | GAP | Comments(0)

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