GAP

④ 18.4 掃除道具及び洗浄剤・消毒剤の管理

 こんにちは 
すてきな農業のスタイル にようこそ
どのようにしてGAP認証農産物できたのか・・・
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管理点の文言と、適合基準での要求対象での意味では
大きな違いがありそうです。
ASIAGAPと、JGAPでも、要求事項としての適合基準
の記載に、一文があるのがaGAP、ないのがjGAPと、
なっていること。さらに、管理点18.1では工程を限定
していないが、18.2, 18.3, 18.4 では、収穫工程や
農産物取り扱い工程に限定していると思われること。
さらに、限定したら、運搬車両が欠落していること。

結果的に、要求事項としたいことは何か?
農場で使用するものに対して、農産物に危害要因と
なるもので汚染されないようにする手順があり、
使用するもののリストがあり、農産物に接触するか
どうかが明示されていて、その場合の清潔度を保つ
ための手順があり、使用する道具や薬剤が規定され
ているかどうか、ということになるでしょう。
その手順に基づき実施された記録は、もちろん必要
になります。

さて、適合基準はどのようになっているでしょう。

下記の内容を含む農産物の汚染を低減させるための手順を定めている。
  1. 収穫工程及び農産物取扱い工程で使用する機械・設備、収穫関連容器・備品及び農産物保管容器を掃除する掃除道具は他の掃除道具と分けて使用して保管している。
  2. 掃除道具の劣化・損傷により農産物が汚染されないように、掃除道具を定期的に点検して必要に応じて交換している。
  3. 掃除道具は、使用後、所定の場所に衛生的に保管されている。
  4. 掃除・消毒に使用する洗浄剤や消毒剤は、食品衛生上問題ないものと使用しており、所定の場所に安全に保管されている。

そして、事例や備考についての記載はありません。
適合基準の下線部が、冒頭のaGAPだけにある箇所です。

そのために、農場では何をするべきかです。
1. リストアップ
・数ある機械設備、容器備品、車両等で、農産物が接触するもの
・使用されている掃除道具
・使用されているメンテナンス道具
・使用されている薬剤やオイル類
2. 手順の作成
・該当部位の分解・洗浄・組立・交換等
・洗浄などの手順に用いる、(掃除)道具や薬剤の指定
・その道具や薬剤の保管場所と用途専用の規定
リストされたものの年間メンテナンスや交換・補充の手順


事例としては・・・
掃除道具だからといって、例えば、箒や塵取りを、
農場内の通路の掃除と、農産物取扱い施設の掃除に
使用してはいけません。
掃除道具の、掃除の対象の、食品安全のレベルが
違っている、つまり、ゾーニングによる、衛生度合
これが違っているので、共用してはいけないのです。

また、洗浄剤や消毒剤は・・・
何のための薬剤なのかがわかるようにする。
目的外に使用しないように、そのものに表示する。
保管、設置場所を定める。
作業工程のどこに使用するかがわかるようにする。
作業手順書に、該当の薬剤の使用が規定されている。
等があり、言い換えれば、作業手順に明示がない
薬剤は用途がないので、廃棄する。

整理・整頓という意味では・・・
このように、存在とその置き場所、その用途としての
手順書への明示であり、且つ、その突合を管理サイド
のメンバーが行える仕組みがあり、その仕組みを実践
している記録があることです。
これらに該当しない薬剤は農場にとって無用の長物
であるという認識をすることであり、その場合は廃棄
することです。

「もったいない」という考え方も分かりますが、
間違って使用することにリスクの方が大きいことを
理解する必要があります。

④ 18.4 掃除道具及び洗浄剤・消毒剤の管理_b0391989_12464989.jpg
掃除道具についてを管理点でまとめると、以下の
用途で区分けしないといけません。
・トイレの掃除道具
・農薬保管庫もしくは計量場所など、
 取扱い時の取りこぼし時に使用する掃除道具
・農産物取扱い施設内の掃除道具
・農産物と直接接する機械設備用の掃除道具
これらは、それぞれ個別に掃除道具を用意して、且つ
それらの掃除道具を別の場所で使用しないような見分
けができるようにして、その手順が明示されていて、
目視点検しても、そのように管理されていることが、
要求されています。

一方、洗浄剤はその用途が明示されていて、用途外に
使用されていないこと、使用して洗浄された記録が
あること、これらが確認できる状況にあることです。

そして、消毒剤も、同様に管理されていることが
確認できなければなりません。

もうひとつ、これらの洗浄剤や消毒剤が、食品添加物
であるかどうかによります。
食品添加物であれば、その手順が定められているで
しょう。
食品添加物以外の場合は、使用後の水洗いなど、薬剤
そのものが残存しないことが要求されます。

いい換えると、食品添加物の場合は、使用基準がある
薬剤もありますが、水洗などで残存が疑われても、
それほど問題にならないかもしれませんが、食品添加
物ではない化学品の薬剤はその用途の意味以外に薬剤
の成分が農産物に付着や残存してはなりません。

これほど、掃除道具と、薬剤にはその管理側面が異な
るにも拘らず、同じ管理点での要求をすることには、
無理があると思われます。

このような管理点や適合基準もある、ということを
農場の方も理解しておくとよいと思います。

参考 ガイドライン

管理点一覧は こちら 

注意書きは こちら


by tm3381 | 2019-10-02 06:19 | GAP | Comments(0)

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by トシ