GAP

① 2.5 知的財産の保護

 こんにちは 
すてきな農業のスタイル にようこそ
どのようにしてGAP認証農産物できたのか・・・
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経営者の責任としてはこれが最後になる管理点である
が、さてそうだろうか と思うこともある。

それは、農場の成り立ちにおいて、また現状の規模に
おいて、様々な形態があり、面積が2haを下回るよう
な規模では経営者が先頭に立って管理運営を行ってい
ると思われるが、そのような場合は、上記のリンク先
に示したような、基準書では経営者の責任とはなって
いないような項目も、経営者が最低でも方針を決めて
いることと思われる。

このような場合は、管理点2.1 責任及び権限にある、
(2) どの管理点を担当させるか明確にする
という要求事項にあるところで、経営者の欄に○印を
入れるなどを行うべきであろう。

残念ながら基準書の項目、例えば、目次にある項目の
まえに、全角数字で明示された文言は管理点ではない
が、サンプル帳票集の事例が悪いのである。
この管理点ではない項目(中分類)を想定して、しか
も、経営者の分担を省略しているものを、事例として
いるのは、初心者の誤解を生むだろう。

どのような誤解か、こうしておけばよい、という意味
に捉えられるからである。
基準書も、サンプル帳票集も、それぞれできるだけの
配慮をしているのではあるが、研修を受けなければ、
そこに書かれている文言の意味が分かりにくいことや
更に研修を受けても誤解がたくさんある実態をみれば
明らかである。

さて、前置きが長くなったが、「知的財産」とはどの
ようなことを言うのであろうか。

知的財産基本法第2条1項によると、知的財産は「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、(中略)商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義されています。

具体的に見ると、知的創造物に関する権利には、
① 2.5 知的財産の保護_b0391989_08295680.jpg
があり、営業上の標識についての権利には、
① 2.5 知的財産の保護_b0391989_08310785.jpg
がある。
これらのうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権
の4つを合わせて「産業財産権」と呼ぶ。

そして、以下のような注意点もある。

創作による自然発生的なもの以外の知的財産権は、登録することで権利が発生します。やっとの思いで生み出した新技術や新製品、気がついたら「先に特許を取得されていた…」などということが無いように、開発と権利の保持はワンセットだということを意識することが大切です。


基準書の管理点での要求事項としては、
・他者の持つ権利を侵害しないこと
・自者の持つ権利を保護していること
このふたつの側面があるとしているので、懸念や該当
する場合は、まず現状の把握と、把握した内容が明示
されるようにすることですね。
どのような対応などを行うかは、それらが明確になれ
ば自ずと判明することでしょう。

関連

ではまた

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by tm3381 | 2019-08-13 06:07 | GAP | Comments(0)

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