法令

改正食品衛生法に基づく政省令案について

 こんにちは 
すてきな農業のスタイル にようこそ
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先日表題のセミナーに出席しました。

その内容をまとめておきたいと思います。

大阪と東京(教育会館)での開催でした。
主催は、公益社団法人日本食品衛生協会です。

講演の内容は、3点となります。

次第資料などの転載や引用は禁止されていますので、
主観的な個人の意見としてのみ記載します。

ただ、上述のリンク先に掲示されている内容は公表
内容であるので、以下に記載しておきたい。

平成30年6月に食品衛生法等の一部を改正する法律が
公布され、厚生労働省ではHACCPに沿った食品の衛生
管理の制度化、営業許可制度の見直し、リコールに
係る具体的な制度の詳細について検討が進められてお
り、近々にも政省令が交付される見込みです。

講演
(1) 改正食品衛生法に基づく政省令案について (仮題)
 厚生労働省 医薬・生活衛生局 道野 英司 氏
(2) 米国等でのHACCPの取り組み
 米国Food and Drug Administration(FDA)及び
 ニュージーランドMinistry of Primary Industry
 からのメッセージ等
 山口大学共同獣医学部 豊福 肇 教授
(3) HACCP導入事例の紹介~中小事業者のニーズへの
 対応
 有限会社食品環境研究センター 新蔵 登喜男 氏
(4) 質疑応答

端的には、ひとつめの講演が主題になるだろう。
まず、それ以外について、記載しょう。

ニュージーランドやアメリカ合衆国での状況の紹介
で、該当国の担当者の動画メッセージと、その内容
の紹介であった。
両方ともに、HACCPに取組むとしたとき小規模
事業者の課題があること、それをどのように解決
していこうとしているのかの事例などの紹介である。

共通するのは、要点の抽出を行い、確実に実施する
という方向性のように思われる。
よって、要点をどの程度に集約するのかがひとつの
ノウハウのようでもある。
レストランやカフェの事例
改正食品衛生法に基づく政省令案について_b0391989_13381165.jpg

次いで、現場での実施例(失敗例を含む)について
講演があった。
基本的な理解するべき内容はもちろん共通事項で
あるが、実際の現場での対応(方法や手順など)に
ついては現場での個々の対応が必要なこと、つまり
A社の取組みを、そのままB社に持ち込んでも、
それが有効・妥当であるかどうかはわからない。
目標や、現状の環境や生産の方法や手順、規模感など
それぞれの対応が重要であるという講演であった。

さて、冒頭の主題については・・・
法律の改正は終り、その施行は2020年であるが、
猶予期間が1年あることで、2021年が始まりと
なるが、それでも2年を切ったことになる。

スケジュール的には、今が最も関心を持って取り組む
べき時期であろうと思います。
ちなみに、現時点でパブコメに上がっているのは以下
の3項のようである。
医薬・生活衛生局食品監視安全課
R1.7.26~R1.8.24 「食品衛生法等の一部を改正す
  る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に
  る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び
  経過措置に関する政令(案)」に関する御意見の
  た公衆衛生上必要な措置の実施のためのガイド
  ライン案」に関する御意見の募集について
  ※これだけ別紙資料がありました

内容としては資料の説明に終止した形であり、
改正食品衛生法に基づく政省令案について
というタイトルであった。

  (平成30年6月13日公布)
・食品衛生法などの一部を改正する法律の概要
・HACCPに沿った衛生管理の制度化
 小規模な営業者
 営業者が実施する事項
・衛生管理計画策定のための手引書の作成支援及び
 確認
・営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
 許可業種の見直し
 許可から届け出に移行する業種
 届出不要な業種の案
・食品リコール情報の報告制度の創設
・輸入食品の安全性確保
・食品衛生申請等システム

内容としては、ほぼこれらの関連リンクの内容と同じである。

農産物を包装する、包装資材についても改正が行われて
いるようで、ポジティブリスト化されるようである。
農場でもここは押えておくとよいでしょう。
※ポジティブリストとは
 原則禁止とし、許可は例外的とする考え方
 残留農薬にはこの考え方で、基準を定めて許可している。

ではまた

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by tm3381 | 2019-08-01 06:11 | 法令 | Comments(0)

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by トシ