GAP

FSMSをもう少し簡単に(3)

 こんにちは 
すてきな農業のスタイル にようこそ
どのようにしてGAP認証農産物できたのか・・・
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前回までで、
 ・組織運営でのPDCA
 ・食品安全でのPDCA
ということと、それに取組む前の
 ・前提条件プログラム
 ・メンバーに資質と力量
ということを記事にして、後半の二つの解説をした。

前半の二つに移ることにしよう。
食品安全のPDCAとは、HACCPのことである。
農場では、HACCPベースといわれるものである。
これを簡単に言えば、12手順のうち、以下の点を
除外してもいいですよね、という意味です。
ただし、CCPがないということではありません。
金属探知機などを入れているような場合は、CCP
となりますので、HACCPベースではなく、
HACCPそのものとなります。

除外してもよいとする点は
 手順7.重要管理点(CCP)の決定
 手順8.管理基準(CL)の設定
 手順9.モニタリング方法の設定
 手順10.改善措置方法の設定
 手順11.検証方法の設定
である。
最後の手順12.記録の維持・管理方法の設定 は
除外してはならない。

この内容は、実は管理点として要求されている。
管理点5.1-5.9 での適合基準に対する取り組みを
行うことで、HACCPベースでの取組みはできて
いることになる。

これに気づくかどうかで取組みの作業自体が大きく
変わってくることになる。
食品安全マネジメントシステムに対して取組むとは
何をしたらいいのか? ということでの悩みは減少
することだろう。

残るは、管理運営でのPDCAである。
ここまでのイメージを一つにまとめると、
FSMSをもう少し簡単に(3)_b0391989_20365347.jpg
となるのだが・・・
下段は、現場のメンバーで、前提条件プログラムに
取組んだのち、HACCPベースに取組む、その中で
食品安全の確認や改善を行う、ということ。

上段については、次回につづけよう。

ではまた
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尚、このサイトの掲載内容は私自身の見解であり、

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また、GAPに関するビジネスに利害を及ぼすために

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by tm3381 | 2019-03-23 06:15 | GAP | Comments(0)

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