こんにちは
すてきな農業のスタイル にようこそ
どのようにしてGAP認証農産物できたのか・・・
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前回までで、
・組織運営でのPDCA
・食品安全でのPDCA
ということと、それに取組む前の
・前提条件プログラム
・メンバーに資質と力量
ということを記事にして、後半の二つの解説をした。
前半の二つに移ることにしよう。
食品安全のPDCAとは、HACCPのことである。
農場では、HACCPベースといわれるものである。
これを簡単に言えば、12手順のうち、以下の点を
除外してもいいですよね、という意味です。
ただし、CCPがないということではありません。
金属探知機などを入れているような場合は、CCP
となりますので、HACCPベースではなく、
HACCPそのものとなります。
除外してもよいとする点は
手順7.重要管理点(CCP)の決定
手順8.管理基準(CL)の設定
手順9.モニタリング方法の設定
手順10.改善措置方法の設定
手順11.検証方法の設定
である。
最後の手順12.記録の維持・管理方法の設定 は
除外してはならない。
この内容は、実は管理点として要求されている。
管理点5.1-5.9 での適合基準に対する取り組みを
行うことで、HACCPベースでの取組みはできて
いることになる。
これに気づくかどうかで取組みの作業自体が大きく
変わってくることになる。
食品安全マネジメントシステムに対して取組むとは
何をしたらいいのか? ということでの悩みは減少
することだろう。
残るは、管理運営でのPDCAである。
ここまでのイメージを一つにまとめると、
となるのだが・・・
下段は、現場のメンバーで、前提条件プログラムに
取組んだのち、HACCPベースに取組む、その中で
食品安全の確認や改善を行う、ということ。
上段については、次回につづけよう。
ではまた
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尚、このサイトの掲載内容は私自身の見解であり、
日本GAP協会などの機関とは全く関係はありません。
また、GAPに関するビジネスに利害を及ぼすために
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