GAP

リンク(4) 知識向上の記録(労務管理:2)

このシリーズについての共通事項は、
 ・何のための管理なのかが理解されていること
 ・何を管理するべきかが理解されていること
である。
これらは、知識の向上のためには必須条件である。

さて、ここでは労務管理の責任者としてどのような
ことが知識向上となるか、そしてその記録とは。
リンク(4) 知識向上の記録(労務管理:2)_b0391989_21243137.jpg
この項は少し資料から抜粋して記事にしようと思う。
2.労使双方の意思疎通(コミュニケーション)
ここでは、労使双方の意思疎通 について。

関係するのは、12.3 使用者と労働者のコミュニ
ケーション という管理点である。
ここでは年一回以上、使用者と労働者の間で、
以下のような内容について意見交換を行い、その
記録をしていることとある。
・労働条件
・労働環境
・労働安全  など

ちなみに、労働者がいない農場では適用外となる。

労使協定についてはこんなこともある。
a.外国人技能実習生を農業に従事させる場合
b.農産物取扱い施設で就労し、
  ・8時間を超過する
  ・法定の休日が適用できない  など
事業所では、労使協定を締結し、労働基準監督署に
届け出ることで時間外労働や休日労働が可能となる。
※法定の休日とは、一週間に少なくとも一日、または
 四週間で四日以上の休日 のことをいう

ただし、
c.農業(栽培・収穫まで)のみの場合
は、適用除外となるため、労使協定は必要ない。
つまり、時間外労働や休日労働が可能だということになる。

ちなみに、休憩時間については、労働時間が
・6時間まで  ・・・休憩なし
・8時間まで  ・・・45分以上
・8時間を超える  ・・・60分以上
だと、労働基準法にあるが、農業では適用外。

まれではあるが、労働組合があるような事業所では、
労使協定ではなく、労使協約ということになるらしい。
労使協定は、36協定といわれるものです。
この違反には罰則があり、6か月以下の懲役又は
30万円以下の罰金とある。

農業と労働基準法において間違えやすいのは、
・農業は「労働基準法すべてが対象外」ではない
ということです。
適用除外なのは、労働時間、休暇、休日などで、
有給休暇や深夜時間帯の割増賃金は適用されます。
また、農業の中でも、茶工場における製茶作業は
それ自体が農業の範疇ではないとみなされています。
詳細は、労働基準法41条を参照

難しい話はこれくらいにして、労働者はどうしたら
いいのか、ということですが・・・
GAPに取組む農場はこのようなことを考えて頂ける
ということですので、もし、農場作業に従事しようと
する場合は、遠慮なく、労働環境や重労働などの改善
要望など、あるいは、賃金での不当な差異が生じない
ようにしてほしい等、使用者(経営側)との話し合い
ができるという理解をしておくとよいだろう。

ではまた

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by tm3381 | 2018-11-06 05:56 | GAP | Comments(0)

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