GAP

リンク(4) 知識向上の記録(労務管理:1)

このシリーズについての共通事項は、
 ・何のための管理なのかが理解されていること
 ・何を管理するべきかが理解されていること
である。
これらは、知識の向上のためには必須条件である。

さて、ここでは労務管理の責任者としてどのような
ことが知識向上となるか、そしてその記録とは。
リンク(4) 知識向上の記録(労務管理:1)_b0391989_21243137.jpg
この項は少し資料から抜粋して記事にしようと思う。
1.対象となる労働者について
2.労使双方の意思疎通(コミュニケーション)
ここでは、労働者 についての記事となる。

日本には、労務管理に関する法律として労働基準法
労働安全衛生法があります。

農業分野ではその実態から、まず、労働者に該当する
かどうかに、一つの焦点がある。

・雇われていること
・働くことに対して賃金が支払われている
というアンド条件を満たす場合であるとされている。

具体的には、労働条件通知書、労働契約書などにより
働く条件が示されている文書を取り交わし、あるいは
その文書に署名して、労働契約が始まる。

この契約条件に従って、労働者が働いたこと、または
働いた時間などにより、賃金が支払われる。
法では、事業主に労働名簿を作成し、雇用している
方々を明らかにしなければならない、とされている。

また、賃金台帳を作成し、記録保存するということも
求められており、これらの文書の保存期間は3年間だ。

労働者には、時間が短いパート雇用、あるいは繁忙期
のみに限定した季節的は短期雇用の場合も、労働者と
なる。

他には、外国人技能実習生も、文言からは見習いの
ようにとらえられがちだが、就労開始時点から労働者
であるとされる。また、このような場合は在留カード
などで就労可能であるかどうかの確認が必要だ。
2018年11月時点では外国人就労の法的な環境が
変化しつつあり、責任者はこの対応が必要になる。

規模の小さい農場では家族経営が多いが、その場合は
家族は労働者とはならない。
ただし、会社組織等にして雇用関係を明確化した場合
労働者になる。

他にも、農場作業に関わらず、一般事務的に雇用する
ような場合は、農業分野の労働条件とはみなされない
事が多いと思われる。

このように労働者であるかどうかでも、様々な形態や
法的な環境の変化などもあり、労働基準監督署など、
関係官庁とのコミュニケーションで農場独自の状況で
労働者とみなされるかどうかを明らかにしておくこと
が重要だ。また、関係官庁との折衝などの記録はメモ
等でも良いので残しておくことも重要だ。

出典資料
労務管理とJGAP2016(平成29年3月16日)社会保険労務士

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by tm3381 | 2018-11-04 06:14 | GAP | Comments(0)

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