医薬品品質システム並びにGMPの理論及び実践に関する基本的な教育訓練以外に、新規に採用された人員は、割り当てられた職責に応じた適切な教育訓練を受けること。継続的な教育訓練も実施し、その実効性を定期的に評価すること。適宜、製造部門の長又は品質管理部門の長が承認し、教育訓練プログラムが利用可能であること、教育訓練の記録書を保存すること。
① 年一回以上、管理点2.1 で示している責任者は自分の担当してる範囲について、農場内の該当する作業員すべてに、GAPに基づく農場のルールの教育訓練を実施している。各責任者は、教育訓練の結果を記録している。記録には実施日、参加者、実施内容が記載されている。また、教育訓練に使用した資料を提示できる。
教育訓練資料が必要。


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