こんにちは
すてきな農業のスタイル にようこそ
どのようにしてGAP認証農産物できたのか・・・
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相当するものと理解してよいでしょう。
解るように、一般要求事項は章立てとしての意味が
大きく、その内容には以下のものがあるとしている
のが、ASIAGAP V2.x である、ということです。
1.3.1 食品安全マネジメントシステム
4.1 前提条件プログラムの確立
5.1 HACCPベースのシステム
さて、このような理解の上で、この要求事項としては
「確立」を想定しています。敢えて言うなら、確立、
というだけではなく、それが運用されていることも
含まれていると理解されるべきです。
では、適合基準としての要求内容を見てみましょう。
(リンク):要求されている管理点項番です。
前提条件プログラムを確立し、実施し、維持している。前提条件プログラムは以下の(1)~(11)を含み、少なくとも関係する管理点の要求事項を満たしている。また、プログラムは力量のある責任者により定められ、必要な場合には作業手順書や作業指示書(写真や掲示物を含む)により作業者にルールを周知している。
1. 圃場及び施設の立地並びに構造 (17.8/10/11)
3. 水、土(培地を含む)、空気、エネルギー等
5. 機械・設備・器具等の適切性並びに清掃・洗浄、
包装資材等)の管理 (23.x, 24.x, 25.x, 18.3)
8. 交差汚染の予防 (17.5/6)
9. 汚染と清掃・洗浄及び殺菌・消毒
11. 要員及び訪問者の衛生 (13.1/2)
参照先だけでよいかどうかは、少し疑問が残ります。が、一部を除いて、過去に記事にしたのでリンクを
しております。
一部とは、以下のような交差汚染がひとつです。
問題はこの参照先だけではなく、冒頭の文言の部分
確立し、実施し、維持している
とあることですね。
「維持している」とは、同じ状態を保ち続けること
とあり、「実施してている」とはそのままの意味です
が、GAPのP:Practice のことです。
では、何をというと「確立した」前提条件プログラム
だということで、確立とは、
世間に広く受け入れられているさま
を表すとされています。
端的には、その農場が定めた前提条件プログラムに
基づいた活動ができている様子がわかる、ということ
になろうかと思います。
では、その内容としてどのようなことなのでしょう。
「少なくとも」、この参照先の管理点を含むこと
力量のある責任者により定められていること
例えば、作業手順書や作業指示書(写真や掲示物を含む)
となっていて、それは周知している、ということと
されている。
前提条件プログラムとして定められているものがある
はずであり、それには作成者もしくは承認者が記され
ており、当然日付もあるでしょう。
作業手順書や作業指示書には、それが前提条件プログ
ラムによるものであるか、連携情報があり、また、
前提条件プログラム側にも、適用範囲の作業手順書等
のリストとして明示されている、という状況があり、
それらの、前提条件プログラムや作業手順書、指示書
等を用いて、教育訓練した記録が残っていることに、
なりますね。
少なくとも、農場で取り組む前提条件プログラムには
このようなものがありますよ、という文書の作成は
必要でしょうね。そして、周知したという教育訓練の
記録を見せてください、ということは確認されること
になるでしょうね。
食品加工におけるISOでの要求は
があります。参考にしてはいかがでしょうか。
規格の章立ては画像イメージの通りです。
参考:
管理点と適合基準の解説一覧は こちら 農場経営にGAPを導入する こちら
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